当事務所の相続関係サービスの全体像

当事務所が提供する相続関係のサービスの全体像を、相続のプロセスと関連させてご案内いたします。
相続のプロセスの全体像は、こちらの記事で紹介させていただきましたので、合わせてご参照ください。

目次

生前対策

相続トラブルの防止のためには、生前の対策が必須です。
遺言の作成や、家族信託、任意後見などの方法で、相続税対策も考慮した対策を考慮します。

被相続人の死亡

相続は、被相続人の死亡と同時に発生します。この時点で、遺産は自動的に法定相続人らに移転し、遺産共有されることになります。
遺言がある場合と、遺言がない場合とで手続は大きく変わる可能性があります。

遺言がある場合

遺言がある場合は、遺言執行者が、遺言に基づいた執行(遺産の分配など)を行います。

ただ、遺言に記載のない財産がある場合や、遺留分の侵害がある場合、使途不明金がある場合などは、それぞれ対応が必要になります。

遺言がない場合:遺産分割へ向けた手続

相続人の調査

法定相続人が誰であるかを調査して確認します。必要十分な戸籍謄本等の収集が必要になります。法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。
法定相続情報一覧図の作成に必要な戸籍一式を揃えるのは、経験がなければ困難です。お困りの場合は、ご相談ください。

遺産の調査

遺産の範囲を明確にするために、被相続人の死亡時点での全ての財産と負債を調査して把握することが必要です。調査対象には不動産、銀行預金、証券、生命保険の受取金、債権、債務などが含まれます。
加えて、遺産の評価額についても調査する必要があります。
被相続人の預金に使途不明金がないかも確認します。
遺産の調査を過不足なく行うには、専門的知識が必要ですので、一度ご相談ください。

相続分の確定

相続人の相続分を計算し、各相続人が受け取るべき遺産の額(具体的相続分)を計算します。

遺産分割協議

具体的相続分を念頭において、遺産の分け方を、相続人全員の合意で決めます。
協議が成立しない場合は、裁判所での調停、審判にて分割を進めます。
分割協議がうまくいかない場合には、早めに弁護士にご相談ください。

意見調整型遺産分割・相続手続代行

上記の一連の手続を代行し、相続人間の意見調整を行います。
特に、疎遠になっている相続人同士の場合に、争いを起こさずに進めることができます。

遺産分割・遺言に基づく名義変更手続

遺産分割協議・遺言の結果に基づき、遺産の名義変更手続を行います。
不動産であれば登記(相続登記)、預貯金や株式等の金融資産は口座の名義変更(被相続人名義の預貯金口座の解約払戻、株式等は取得者名義の証券口座への株式等の移管)などが必要になります。

相続税の申告と納付

相続税は遺産の価値に基づいて計算されます。相続税の納税が必要な場合、相続人は、通常、被相続人の死後10ヶ月以内に税務署に相続税の申告を行い、納税を行う必要があります。

おわりに

当事務所の相続関係サービスの全体像をご案内いたしました。
ご相談頂ければ最善のご提案ができます。お気軽に相談予約・お問い合わせください。

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