遺言書作成・遺言執行

遺産相続のお悩みは全てお任せください。45年を超える伝統に裏打ちされた、高い専門性と総合性で、遺産相続に関するあらゆるお悩みを解決します。

遺産相続のトラブルは増加傾向にあり、また手続も煩雑なため、お困りの方が多くいらっしゃいます。私たちは、そんな方々の悩みを解消するため、あらゆる遺産相続問題に対応し、グループとしての解決件数は日本でもトップクラスです。また、適正妥当かつ早期の解決を目指しており、そのための早めのご相談をお勧めしています。

目次

遺言書とは

相続は相続する側、される側ともに大きな心配がつきまといます。
「うちの家族に限って、相続でもめるなんてありえない」
「大した財産もないのに遺言なんて…」
とお考えになるかもしれません。しかし、そう考えていた方ほど、実際に相続トラブルで相談に来ることが多いのです。実際に相続が発生し財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、相続人以外の人が口出ししてきたりして混乱することもあります。また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまうことが多くあります。遺言書は、混乱を収拾するためのものであり、財産処分の自由を確保するためのものなのです。

遺言書作成時のポイント

「そうか、遺言書を書いておこう」とか、「よし、親に遺言書を書いてもらおう」とお考えになっても、遺言の作成にはしっかりとした要式が求められるため、法的に有効な遺言を作成するのは1人では困難です。遺言書を書くためにはどのようにして話を持って行けば良いのか、という問題もあります。まずは一度、遺言書の作成において経験豊富な弁護士にご相談の上、公正証書遺言の作成をご検討されることをお勧めいたします。

意外と大切な遺言執行者

遺言信託

遺言信託とは、遺言者が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理や処分等をする旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。

最近では、一般的に「遺言信託」というと、銀行等が取り扱っている商品名を指すことが多くなりました。この場合の遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行等を指定しておき、相続が生じた時にその信託銀行等が遺言に記載されている通りに財産分割に関する手続等を行うサービスのことをいいます。

しかし、信託銀行等では、相続人同士で遺産分割に関する争いが起きている場合や紛争になる可能性が高い場合には遺言執行者になれません。紛争解決にあたって別途弁護士に依頼する必要が生じるからです。また、信託銀行等が遺言執行者として行えることは財産に関することに限られるため、相続人の廃除や子の認知など、身分に関する事項についても行えません。相続税の申告が必要な場合は別途税理士に依頼する必要もあります。

当法律事務所には、弁護士のみならず、税理士や司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士なども在籍しております。また、当法律事務所が母体となっているTLEOグループには、不動産の管理・取引・処分ができる不動産会社や、シニアを総合的にサポートしている会社もあり、各士業・各社が連携して問題解決・事件処理に当たっております。相続に関する一切の手続きをワンストップでトータルにサポートすることが可能ですので、費用も安くすみ、安心して遺言書の作成から遺言執行までご依頼頂けます。

当法律事務所における遺言信託の流れ

  • 遺言作成時に立会い法的アドバイスをするとともに、必要であれば公正中立な証人をご用意いたします。
  • 遺言書作成後の遺言書原本は、当法律事務所が責任を持ってお預かりします。保管料は無料です。
  • 当法律事務所から1年に1回、遺言者の方に事情変更がないか等、お手紙を出し照会いたします。
  • 遺言者が亡くなられたことの通知を受け次第(相続開始後)、遺言書に記載されている内容を実現するため、相続に関する一切の手続きをトータルでサポートいたします。

一般に、遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。一見すると最も簡単かつ無料で作成できますので手っ取り早いように思われるかも知れません。しかし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確であったりして、法律上無効となる恐れもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になってくるため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。

また、自筆証書遺言は、被相続人の死後、相続人が遺言の存在を知りながら遺言書を隠したり、無視したりして、遺言が日の目をみないリスクもあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、まず本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。次にこの証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。そして本人と証人で共に署名捺印して作成します。言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されており、オンライン検索も可能になっていることから、その存在が一番確実なものであるため、家庭裁判所における検認手続も不要になります。そのため、法的に有効な遺言を作成し、確実な執行を望む場合は公正証書遺言をお薦めいたします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。秘密証書遺言は、遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容であったりして、法律上無効となる恐れもあります。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

特別な方式による遺言

特別な方式による遺言には、一般危急時遺言・船舶遭難者遺言・一般隔絶地遺言・在船者遺言があります。ここでは「一般危急時遺言」をご紹介します。

作成要件

  • 1. 3人以上の証人が立会い、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)する。
  • 2. 口授を受けた証人がそれを筆記する。
  • 3. 口授を受けた証人が、筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  • 4. 各証人が、筆記が正確であることを承認した後、遺言書に署名押印する。

なお、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければ、一般危急時遺言は効力を生じません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得た場合に、確認を行います。また、この遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは無効となります。

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。ただし、1人でいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、法的に有効な書き方をするのは相当困難です。書いてもらう場合には、どのようにして話を持って行けば良いのか、という問題もあります。まずは一度、遺言書の作成経験が豊富な弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。公正証書にする場合の遺言書の作成費用は、遺産の額によります。

なお、多額の不動産が関わるもの、事業承継が関わるもの、相続税のシミュレーションが必要な件につきましては、別途、税理士の仕事も発生する場合がございますが、当法律事務所内および当法律事務所が母体となるグループ会社の税理士と連携して事件処理に当たりますので、ワンストップで対応することが可能です。

「相続の専門家」の必要性

遺産相続では、民法(相続法)だけではなく、不動産・会社などについての法律の理解や、相続税や譲渡所得税などの税務の理解が不可欠であったりと、多分野の法律・税務に通じている必要があります。
また、それを的確に活かせる経験があるとなお安心です。そうでなければ、紛争の早期の適切な解決ができませんし、相続手続を円滑に行うことも難しいのです。「相続の専門家」が必要とされる理由はここにあります。

当事務所の思い-遺産相続のお悩みを全て解決したい

私たちは、相続を主たる業務とする法律実務家として、そんな相続に関する全ての不安・悩みを解決したいと考えています。

当事務所が選ばれる理由

1.専門性、総合性、伝統

不動産問題と並んで遺産相続問題にも特に力を入れ、多くの遺産相続案件を解決又は予防し、知識やノウハウを蓄積しています。
信頼できる専門家とのネットワークを活かしチームで対応していますので、税務、不動産実務、登記、事業承継、成年後見、民事信託などの多様な問題を含む相続問題も安心してご依頼いただけます。
当事務所は、前身にあたる千賀法律事務所から数えて、創業45年を超えました。この歴史の中で培った伝統が、専門性と総合性を支えています。

2.不動産、企業法務の知見も豊富

不動産、企業法務に関する問題は、当事務所でも特に取扱いの多い2大分野です。
複雑な問題が絡む案件についても、相続問題で培った豊富な実績とノウハウを最大限に活用し、依頼者様にとって最良の解決を目指します。

3.相続税にも精通した弁護士が担当

通知税理士の資格を有し、相続税に関する書籍の執筆実績もある弁護士が依頼を担当させていただいています。
そのため、相続税の申告や相続登記などの税務業務をスムーズに行うことができます。

4.実績と経験あるグループメンバー

司法書士、税理士、不動産鑑定士をはじめとし、元東京家裁所長や元公証人等の経験を持つ遺産分割や遺言に精通した弁護士も所属しており、案件解決の知恵袋として、全国の支店との連携体制が確立されています。

サービス内容

相続紛争への最高の予防策は遺言です。遺言者様のお考えを最大限尊重し、なおかつ紛争も予防する遺言書を考えます。遺言が適切に執行されるよう、遺言執行者選びも大切です。

相続人調査を行う

遺言を書くに際して相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てきてしまわないよう、しっかり調査をする必要があります。相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本をお調べいたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本もお調べし、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、法定相続の場合のシミュレーションも行うことができます。

相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本をお調べします。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

法律に配慮して遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は、「遺留分」という、侵すことのできない権利を有しています。 従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかについて考慮が必要です。
以上の点を踏まえて、どのような遺言書を作成すれば、遺言者の意思に沿った争いのない相続が実現できるかをまとめるのが、弁護士の腕の見せ所と言えます。

遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。当法律事務所は弁護士法人として事務所の継続性を図っているため、当法律事務所で公正証書遺言の作成を依頼された場合は、当法律事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

弁護士費用

遺言書案作成・保管・検認

手続の種類弁護士費用
作成金10万円
※公正証書作成のための公証役場に支払う手数料は別途。
保管年間手数料5000円
※遺言執行のご依頼を頂いた場合は無料。
※当事務所名義の銀行貸金庫にて保管します。
検認(自筆遺言証書の場合)手数料10万円

遺言執行

遺言執行遺産総額 ✕ 0.03 円(最低30万円)

※遺産総額は相続税評価額(各種特例適用前)によります。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、別途、裁判に要する弁護士報酬が生じます。

遺言書作成の法律相談

1.概要

じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。
お気軽にお越しいただき、率直にお話しくださいませ。依頼した場合の弁護士費用も、明確に見積り、ご案内します。

2.費用

法律相談は、時間帯により、1時間あたり1万円~2万円(税別)となります。

3.お申込み方法

お申し込みは、ページ下部のボタンをクリック・タップして頂き、電話、またはフォームからとなります。

4.その他

その場で依頼される必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
他の事務所、弁護士とも比較して頂いて構いません。
相談には、関係しそうな資料と相続人関係図をお持ちください。

お問い合わせは、お気軽に

あのとき相談していれば…と後悔しないために、疑問を感じたとき、早めにご相談頂くのが吉です。
病気と似ていて、問題が大きくならないうちに、専門家の適切なアドバイスを受けることが、適正妥当かつ早期の解決に繋がります。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

当日または翌日のご相談を希望される場合は、
お電話にてお問い合わせ頂いた方が確実です。

 ご相談予約専用 

☎️ 03-5817-8590

受付:平日 9:30 – 21:00/土曜 10:00 – 17:00

初回相談無料

初めてご相談される場合、費用は無料です。

じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しくださいませ。依頼した場合の弁護士費用も、明確に見積り、ご案内します。

その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。

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