遺言書の形式と効力:公正証書遺言と自筆証書遺言

目次

1.はじめに:遺言書とその重要性

我々が生きている間に築き上げた財産は、死後どのように分配されるかを我々自身が決定することができます。その決定権を法的に形式化したものが遺言書です。遺言書は、自分が死んだ後に自分の財産をどのように扱ってほしいかを明記した書類であり、相続人が争うことなく、スムーズに財産の承継を進めるために非常に重要です。

また、遺言書は財産の承継だけでなく、自分の葬儀の形式や遺体の取り扱い方法、ペットのケアなど、様々な事項についての指示を残すことも可能です。例えば、自分が亡くなった後に残された家族がどのように生活していくべきか、特定の財産をどのように使ってほしいかなど、具体的な願いを伝えるためのツールともなり得ます。(これらの点について、特定の方へその事務を委任する場合、死後事務委任契約を結ぶ方法もあります。)

しかし、遺言書を作成する際には一定の形式を守る必要があります。形式を守らないと、遺言書が無効になることがあります。日本では主に公正証書遺言と自筆証書遺言の二つの形式が用いられますが、それぞれに異なる特徴と効力があります。

この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言についてその基本的な概念、作成方法、効力を解説します。また、どちらを選ぶべきか、それぞれのメリットとデメリットについても比較し、遺言書作成についての理解を深めることを目指します。

2.遺言書の基本的な概念

遺言書とは、生前の意志に基づく財産の承継や、その他の特別な願いを明示する法的文書のことを指します。基本的には、遺言者が生前に自己の財産をどのように分配したいか、あるいは特定の個人や団体にどのような指示を残したいかを記述します。

日本法においては、遺言書は民法に基づいています。民法では、遺言書の形式として「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類を規定しています。なお、これらの形式によらない遺言も一定の条件下で認められています(例えば危急時遺言など)が、別稿にて取り扱います。

  • 1. 公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、それを文書にしたものです。公証人が作成するため法的な安全性が高く、遺言の成立から効力発生、遺言の執行までの一連の流れがスムーズになるというメリットがあります。
  • 2. 自筆証書遺言:遺言者が自分で手書きで遺言書を作成する形式です。自分の言葉で直接書くことができ、公証人を介さないためプライバシーを保つことができます。しかし、形式要件を守らないと無効になる場合もあるため注意が必要です。
  • 3. 秘密証書遺言:自分で作成して封をした遺言書を公証人に提示し、それが存在することを公証してもらう遺言です。公証人は保管はしません。ただ、これはあまり利用されていないと言われています。保管方法を工夫すれば秘密は保てること、公証役場に出向くのであり、それであれば公正証書遺言を作成してしまった方が文言の問題などのリスクが少ないことなどが理由かと思われます。

以上の3種類の遺言書は、それぞれ特性と利用状況によって選択するべきものが異なります。よく利用される公正証書遺言と自筆証書遺言について、具体的な特徴と作成手順、それぞれの効力について詳しく解説します。

3.公正証書遺言とは何か

公正証書遺言は、その名の通り公証人が立会いのもと作成される遺言書の形式です。遺言者が公証人に対して直接遺言の内容を説明し、公証人がそれを書面にしたものが公正証書遺言です。

公正証書遺言の最大の特徴は、その法的な確実性と執行の円滑さにあります。公証人が直接遺言者の意思を確認し、正確に文書化しますので、遺言の内容が曖昧になることや、遺言者の意思が不明確だというトラブルを防ぐことができます。また、公証人が遺言書の保管も行うため、遺言書が紛失したり、第三者による改ざんが行われたりするリスクを低減することができます。

さらに、公正証書遺言は、自筆証書遺言に必要な裁判所の検認の手続きが不要という大きな利点もあります。相続人にとっての負担が軽減され、円滑に遺言の執行へ入ることができます。

しかし、公正証書遺言にはデメリットもあります。公証人に対する報酬などのコストも発生しますし、遺言の内容を公証人に伝えるための時間や労力も必要となります。作成にあたっては、公証役場へ出向く必要もあります。

以上の点を踏まえ、公正証書遺言は特に大きな財産を持つ人や、複雑な家族構成のある人、または確実性を重視する人に適しています。次章では、自筆証書遺言について詳しく解説します。

4.公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、一定の手続きが必要となります。以下にその基本的な手順を詳述します。

  • 1. 公証人への連絡: 最初に、遺言を作成するために公証役場に連絡を取ります。公証役場は全国にありますので、最寄りの場所を探すことが可能です。
  • 2. 遺言の内容の決定: 遺言の具体的な内容を決定します。財産の承継だけでなく、ペットの飼育や遺体の取り扱いなどについても、遺言に盛り込むべきかを含め、相談して決めるとよいでしょう。
  • 3. 遺言書の作成: 公証人が遺言書を作成します。実務上は案文を詰めておき、それを確認する流れになります。完成した遺言書は、遺言者が内容を確認した上で署名・捺印します。また、公証人と二人の証人もそれぞれ署名・捺印をします。この際、公証人は遺言者が自由な意志で遺言をすることができる状態であるかどうかを確認します。
  • 4. 遺言書の保管: 作成された遺言書は公証人によって保管されます。遺言者は、その正本・謄本を受け取ります。

このように、公正証書遺言の作成は専門的な知識を必要としますが、その分法的な安全性と確実性が保たれるのが特徴です。また、遺言書の作成にあたっては、遺言者が自己の意思を明確に伝え、自身の意志を尊重する形で遺産分割が行われることを確認することが重要となります。

5.公正証書遺言の効力と特徴

公正証書遺言は、その作成手続きと公証人による保管という形式的要件を経た遺言書であるため、特別な効力と特徴を持ちます。

  • 1. 法的確実性: 公証人が遺言者本人の自由な意志であることを確認した上で遺言書を作成するため、遺言書の信憑性は非常に高いといえます。もちろん、遺言能力が否定されて公正証書が無効になる場合もありますが、実務上は非常に稀といってよいのではないでしょうか。また、遺言の内容が法的に明確な表現で明記されていることで、相続人間のトラブルを防ぐことが可能です。
  • 2. 保管の安全性: 公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や破損のリスクがほとんどありません。また、万が一、遺言者自身が、公正証書遺言の正本・謄本を紛失したり、相続人に伝わらなかったとしても、相続人が公証役場に問い合わせれば、公正証書遺言があることが通知されます。
  • 3. 認知症などに対する対策: 公証人は遺言者が遺言をする際に健全な精神状態であることを確認します。そのため、認知症等の精神的能力が低下した状態での遺言が防がれ、遺言者本人の真の意志が反映された遺言がなされる可能性が高まります。逆にいうと、遺言能力に疑問がある場合には、公正証書遺言を作成出来ない場合もあります。

しかし、公正証書遺言は手続きが複雑であり、一定の費用もかかるというデメリットもあります。公証人の作成手数料の基準については、日本公証人連合会のウェブサイトをご参照ください。https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
そのため、遺言書を作成する際には自身の状況と財産の規模、相続人の関係性等を考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。

6.自筆証書遺言とは何か

自筆証書遺言とは、遺言者自身が全て手書きで遺言書を作成し、日付と署名、押印をすることで有効となる形式の遺言方法です。この形式の遺言は公正証書遺言に比べて手続きが簡単で、作成にかかる費用も必要ありません。これらの理由から、自筆証書遺言は手軽に遺言書を作成したいと考える人にとってアクセスしやすい遺言方法と言えるでしょう。

自筆証書遺言は以下の要件を満たすことで法的効力を発揮します。

  • 1. 遺言者本人の手書き: 自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成しなければなりません。PCやタイプライター等を用いて作成されたものは自筆証書遺言としての要件を満たしません。財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法でも作成することができます。ただし、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
  • 2. 遺言書の日付と署名: 自筆証書遺言には遺言者が遺言書を作成した日付と遺言者本人の署名が必要です。これらがない場合、自筆証書遺言としての有効性は認められません。

一方で、自筆証書遺言は適切な保管や遺言の開示が遺言者自身の責任となるため、それらに失敗すると遺言の意志が適切に継承されない可能性があります。また、内容の解釈についての問題や、遺言者の意志が明確でない場合には相続人間でのトラブルにつながる可能性もあります。そのため、自筆証書遺言を用いる際には注意が必要です。

7.自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成は非常にシンプルで、特別な機器や高額な費用は必要ありません。しかし、法的な効力を発揮させるためには以下の要件を満たす必要があります。

  • 1. 遺言者本人の手書き: 自筆証書遺言は、財産目録以外は、遺言者自身が手書きで記述する必要があります。プリントアウトやタイプライターなどで記述したものは認められません。前述のとおり、財産目録は手書きでなくてもよいですが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
  • 2. 日付と署名: 遺言書には作成した日付と遺言者本人の署名を記入する必要があります。これらがなければ、法的には有効な自筆証書遺言として認められません。

以下は自筆証書遺言の作成手順の一例です。

  • 1. 遺言内容の記述: まず、遺言内容を具体的に書き出します。自筆証書遺言には書式の決まりはないので、自由に書くことができます。ただし、あいまいな表現を避け、具体的な内容を明確に記載することが重要です。
    とはいえ、特に財産の承継に関する内容については、目的とする法的な効果に沿った法的な表現・文言を選択する必要があります。(別記事にてご説明出来ればと思います。)
  • 2. 日付の記入: 遺言書には作成した日付を必ず記入してください。
  • 3. 署名: 遺言書の最後には必ず本人が署名してください。
  • 4. 押印: 押印もしてください。実印が好ましいでしょう。(認印でも有効です。)

自筆証書遺言は法的な手続きを必要としないため、遺言者が生前に自己の意思を伝える手段として非常に便利です。しかし、その一方で、適切な作成、保管と遺言の開示が遺言者自身の責任となります。また、遺言内容が不明瞭な場合や、遺言者の意志が明確でない場合には、遺言の解釈についてのトラブルが発生する可能性もあります。そのため、自筆証書遺言を選択する場合には注意が必要です。

8.自筆証書遺言の効力と特徴

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較するとその作成手続きの簡便さと手軽さが大きな特徴です。しかし、その一方で法的な安全性や明確さという点では公正証書遺言に劣る面もあります。以下、自筆証書遺言の主な効力と特徴を具体的に見ていきましょう。

  • 1.作成の手軽さ: 自筆証書遺言の大きな特徴は、その作成が非常に手軽であることです。特定の形式にとらわれず、自由な形で遺言者の意思を表現することができます。また、公証人や弁護士など専門家の立会いや作成費用も必要とせず、遺言者自身の手により作成可能です。
  • 2.保管の自由度: 自筆証書遺言は遺言者自身が保管することが一般的です。したがって、自分で安全に保管する場所を選ぶことが可能です。ただし、遺言が見つからない場合や紛失した場合には遺言の力を発揮することができません。
  • 3.法的な安全性の問題: 自筆証書遺言は公正証書遺言と異なり、法的な安全性に欠けると言えます。内容が不明確な場合や署名・日付の不備がある場合、遺言の有効性が認められないこともあります。また、遺言の存在自体を知らせる手続きがないため、遺言が遺されていること自体を認知する機会を逃す可能性もあります。
  • 4.遺言書の解釈の問題: 公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を正確に理解し、適切な形で文書化します。一方、自筆証書遺言では、遺言者自身の表現能力や書き方により、遺言内容の解釈が異なる可能性があります。これは、遺言の内容が紛争の原因となるリスクを孕んでいます。
  • 5.検認手続:自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、遺言の保管者等の申立てによる、家庭裁判所での検認手続が必要です。公正証書遺言、または法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認手続は不要です。

以上の特徴から、自筆証書遺言は手軽に遺言を作成できる一方で、その効力発揮には適切な手続きや注意が必要です。公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選択するかは遺言者の個々の状況やニーズによりますが、遺言の重要性とその後の手続きを理解し、適切に遺言を行うことが重要です。

9.自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言には、法務局に保管をしてもらえる保管制度があります。
この制度を利用すれば、法務局が保管をし、遺言の検認手続が不要になり、また相続人等へ遺言の存在が通知されもします。紛失や、相続人が遺言をみつけられないといったリスクを低減することができます。

別の記事(「自筆証書遺言保管制度について」)で詳しく解説しました。

10.公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言と自筆証書遺言は、日本の法律で認められた二つの主要な遺言書の形式です。それぞれには異なる特性と特徴があり、遺言者のニーズや状況によってどちらを選択するかが異なります。以下に、その主要な相違点とそれぞれのメリット・デメリットを比較します。

  • 1.作成手続き: 公正証書遺言は公証人の立会いのもと作成され、法的な安全性が高いです。対して自筆証書遺言は、遺言者自身が自由に書くことができ、手軽さが特徴です。
  • 2.法的効力: 公正証書遺言は公証人が作成に関与し、内容が明確に記載されるため、法的な有効性や明確さが高まります。一方、自筆証書遺言は内容が不明確であったり、適切な形式を欠いている場合、遺言の有効性が認められないことがあります。
  • 3.費用: 公正証書遺言の作成には公証役場への作成手数料が必要ですが、自筆証書遺言は費用が発生しません。
  • 4.保管: 公正証書遺言は公証役場に保管され、紛失のリスクが少ないです。一方、自筆証書遺言は遺言者自身が保管するため、紛失や破損のリスクがあります。
  • 5.遺言内容の解釈: 公正証書遺言では公証人が遺言者の意思を明確に文書化します。一方、自筆証書遺言では、遺言者の表現力や書き方により解釈が難しくなる可能性があります。

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれに利点と欠点があります。どちらを選択するかは、遺言者の資産状況、家族構成、遺言の内容、費用、法的な安全性など、多くの要素を考慮する必要があります。相続に関する問題を未然に防ぐためにも、遺言の作成は重要なプロセスであり、可能ならば弁護士に相談することを推奨します。

11.専門家による遺言書作成の支援:弁護士等の利用メリット

遺言書の作成は、しっかりとした法的な知識が必要なプロセスであり、専門家の支援を受けることで、多くのメリットを享受することができます。

  • 1.法的な知識: 法律専門家は遺言書の作成に必要な法的知識を持っています。遺言書の形式、内容、その他の要件を理解し、適切に遵守することを支援します。
  • 2.適切な表現: 法律専門家は遺言者の意志を適切に反映するような遺言文を作成する能力を持っています。これにより、遺言書の解釈に関する混乱や紛争を避けることができます。
  • 3.遺言の有効性: 専門家の助けを借りて遺言書を作成すると、その遺言が法的に有効であるという確信を持つことができます。これは自筆証書遺言の場合に特に重要であり、自筆証書遺言が形式や内容の要件を満たしていない場合、無効になる可能性があります。
  • 4.遺産分割のアドバイス: 法律専門家は遺産の分割に関するアドバイスを提供します。彼らは遺留分の問題や税務に関する問題を考慮に入れた適切な遺産の分配計画を立案するのを助けてくれます。
  • 5.時間とエネルギーの節約: 専門家に遺言書作成を依頼することで、自分で法律を理解し、遺言書を書くための時間とエネルギーを節約し、より重要な事柄へ集中することができます。

遺言書の作成は、自分の意志を確実に伝え、相続に関する未来の紛争を防ぐための重要な手段です。そのため、遺言書の作成には慎重さが求められ、専門的な知識と経験を持つアドバイザーの支援を受けることを強く推奨します。

12.まとめ:適切な遺言書の形式とその効力の理解

遺言書は、個人が生前の意志を明確にし、相続人や財産の分配について指示を与える重要な法的文書です。遺言書の形式とその効力を理解することは、遺言者自身と相続人双方にとって利益となります。

本記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言という、2つの主要な遺言書の形式を取り上げました。公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成され、公証人が保管するという特徴を持ち、その形式と効力は法律により保証されています。自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、遺言者自身が保管する必要があり、形式についても一定の要件が求められます。

それぞれの遺言書形式には、メリットとデメリットがあります。公正証書遺言は法的な安全性が高い一方、費用がかかるというデメリットがあります。自筆証書遺言は費用がかからず手軽に作成できる反面、保管や形式要件の遵守に注意が必要です。

遺言書作成には専門的な知識が必要であり、適切な表現や遺留分の確保、遺産税の問題など、複雑な要素を考慮する必要があります。そのため、法律専門家のアドバイスを求めることが推奨されます。

遺言書は個人の最後の意志を反映し、遺産の分配を円滑に進める役割を果たします。適切な形式を選び、法的な要件を満たした遺言書の作成は、相続問題を避け、遺言者の意志を正確に反映するために重要です。それぞれの特性を理解し、個々の状況に最適な遺言書形式を選択することが、相続をスムーズに進める鍵となります。

本稿が、みなさんの遺言書作成の一助になれば幸いです。

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