兄弟の相続はどうなる?相続割合・順位と実家の相続の注意点を弁護士が解説

親が亡くなり、兄弟姉妹で遺産を分けることになった。独身だった兄弟が亡くなり、思いがけず自分が相続人になった。「兄弟の相続」は、人生でそう何度も経験するものではないため、何から手をつければよいのか戸惑う方がほとんどです。

「兄弟はどのくらい受け取れるの?」「甥や姪、兄弟の配偶者はどこまで関わってくるの?」「誰も住まなくなる実家はどうすればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、次の5つのポイントを順番に解説します。

  • 兄弟が相続人になる2つのパターン
  • パターン別の相続割合(法定相続分)
  • 甥・姪や兄弟の家族が関わるケース
  • 兄弟姉妹が相続人になるときの注意点
  • 実家の相続で兄弟がやってはいけないこと

兄弟間の相続は、お金の問題に昔からの家族の感情が重なり、こじれやすいテーマです。早めに正しい知識を持ち、必要に応じて専門家を頼ることで、兄弟関係を守りながら円満な解決を目指せます。

目次

兄弟が相続人になる2つのパターン

「兄弟の相続」には、次の2つのパターンがあります。まずはご自身の状況がどちらにあてはまるかを確認しましょう。

パターン① 親が亡くなった場合亡くなった親の子どもである兄弟姉妹が、全員そろって相続人になります(第1順位)。もう一方の親(亡くなった人の配偶者)が健在であれば、その親と兄弟姉妹が一緒に相続します。
パターン② 兄弟姉妹が亡くなった場合独身の人や子どものいない人が亡くなり、その兄弟姉妹が相続人になるケースです(第3順位)。亡くなった人に子・孫がおらず、親・祖父母もすでに亡くなっている場合に限られます。

誰が相続人になるかは民法で決まっています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族は次の順位で相続人になります。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。

順位相続人兄弟姉妹は相続人になる?
常に配偶者(夫・妻)―
第1順位子(亡くなっていれば孫)パターン①:親が亡くなった場合、兄弟姉妹は「子」として相続人になる
第2順位親・祖父母などの直系尊属―
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)パターン②:子も親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になる

なお、生まれた順番や親と同居していたかどうかで、相続の順位や取り分に差はありません。「長男だから多くもらえる」は家督相続という昔の制度の名残で、現在の法律では兄弟姉妹はみな平等です。

【パターン別】兄弟の相続割合(法定相続分)

ここでは、遺言書がない場合の取り分の目安である「法定相続分」を、パターン別に解説します。

パターン相続人の組み合わせ相続割合
①親が亡くなった配偶者+子(兄弟)配偶者1/2、子(兄弟)全体で1/2
①親が亡くなった子(兄弟)のみ子(兄弟)で均等に分ける(異母兄弟も同じ)
②兄弟姉妹が亡くなった配偶者+兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4
②兄弟姉妹が亡くなった兄弟姉妹のみ均等に分ける(異母・異父兄弟は1/2)

親が亡くなった場合(パターン①)の相続割合

例:遺産4,000万円、配偶者と子ども2人の場合 → 配偶者2,000万円、子ども1人あたり1,000万円

異母兄弟・異父兄弟(前妻・前夫との子など)も、亡くなった親から見れば同じ「子」なので、取り分は変わりません。

兄弟姉妹が亡くなった場合(パターン②)の相続割合

例:遺産3,000万円、両親が同じ兄弟1人と異母兄弟1人の場合 → 両親が同じ兄弟2,000万円、異母兄弟1,000万円

「子どものいない夫婦なら、すべて配偶者が相続する」と思われがちですが、親が亡くなっていれば兄弟姉妹にも相続権があります。また、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)の取り分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の1/2です。

【親の介護をした兄弟の取り分は増える?】

親の介護を一人で担ってきた兄弟は、「寄与分」を主張して取り分を増やせる場合があります。ただし認められるには「家族として通常期待される程度を超える貢献」が必要で、ハードルは高いのが実情です。

また、介護をしていたのが兄弟本人ではなく、兄弟の配偶者(例:長男の妻)だった場合、その配偶者は相続人ではないため寄与分は主張できません。その代わりに、2019年7月から「特別寄与料」という制度ができ、無償で介護などに尽くした親族は、相続人に対してその貢献に見合ったお金を請求できるようになりました。ただし、話し合いがまとまらず家庭裁判所に申し立てる場合は、「相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月以内」または「相続開始から1年以内」という短い期限があります。検討している方は早めに弁護士へご相談ください。

生前贈与(特別受益)や寄与分による取り分の調整は、以下の記事で解説しています。

兄弟の相続は「どこまで」?甥・姪や兄弟の家族が関わるケース

兄弟の相続では、兄弟本人だけでなく甥・姪や兄弟の配偶者が関わることがあります。代表的な3つのケースを見ていきましょう。

相続人になるはずの兄弟が先に亡くなっていたら、甥・姪が代襲相続する

本来相続人になるはずの兄弟が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、甥・姪は亡くなった兄弟の取り分をそのまま引き継ぎます。

なお、先に亡くなった兄弟の配偶者(義理の姉妹など)は、代襲相続人にはなりません。

また、代襲相続がどこまで続くかは、パターンによって異なります。

  • パターン①(親の相続):子 → 孫 → ひ孫と、下の世代へ何代でも続く
  • パターン②(兄弟姉妹の相続):甥・姪までの一代限り(甥・姪の子は相続人にならない)

親の遺産分割が終わる前に兄弟が亡くなったら、兄弟の配偶者も話し合いに加わる(数次相続)

親が亡くなった「後」、遺産分割の話し合いがまとまる前に兄弟が亡くなった場合は、代襲相続ではなく「数次相続(すうじそうぞく)」になります。

この場合、亡くなった兄弟の相続分は、その相続人(配偶者と子)に引き継がれます。代襲相続では加わらない兄弟の配偶者も、親の遺産分割協議に参加することになります。

兄弟が亡くなったタイミング親の遺産分割に加わる人
代襲相続親より先に亡くなった兄弟の子(甥・姪)のみ
数次相続親より後に亡くなった(分割前)兄弟の配偶者と子

これまで付き合いのなかった義理の姉妹などが話し合いに加わると、意見がまとまりにくくなりがちです。親の遺産分割は、できるだけ先送りにせず進めましょう。

子なし・親なし・兄弟なしの場合、遺産は誰が相続する?

亡くなった人に子も親も兄弟姉妹もいない場合、相続人は次のようになります。

  • 配偶者がいれば、配偶者が相続人になる
  • 先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば、甥・姪が代襲相続人になる(配偶者がいれば配偶者と一緒に相続する)

相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選んだ管理人(相続財産清算人)が遺産を整理し、借金の支払いなどを済ませます。そのうえで、内縁の配偶者や、介護などで故人を支えてきた人がいれば、申立てによってその人に財産が分け与えられることがあります。それでも残った財産は、最終的に国のものになります。内縁のパートナーやお世話になった人に確実に財産を遺したいなら、遺言書を作成しておきましょう。

兄弟姉妹が相続人になるとき(パターン②)の3つの注意点

兄弟姉妹が亡くなって自分が相続人になる場合(パターン②)には、親の相続とは異なるルールがあります。見落としやすい3つの注意点を押さえておきましょう。

兄弟姉妹には遺留分がない

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、一定の相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分です。誰に遺留分があるかは、次のとおりです。

相続人遺留分
配偶者あり
子・孫あり
親・祖父母(直系尊属)あり
兄弟姉妹・甥・姪なし

そのため、亡くなった兄弟姉妹が「全財産を妻に相続させる」という遺言を残していた場合、兄弟姉妹は遺産を受け取れず、遺留分侵害額請求もできません。

逆に「自分の兄弟姉妹には遺産を渡したくない」「配偶者にすべて遺したい」という方は、遺言書を作成しておけば希望を実現できます。子どものいないご夫婦には、特に有効な対策です。

相続税が2割加算される

兄弟姉妹や甥・姪が相続や遺言で財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます。配偶者や子、親に比べて税負担が重くなる仕組みです。

相続税がかかるかどうかや金額は、遺産の内容や分け方によって変わります。当事務所では、税理士資格を持つ弁護士が、遺産分割とあわせて相続税の計算・申告までご相談を承ります。

戸籍集めなど、相続人の確定に手間と時間がかかる

相続手続きでは、戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。兄弟姉妹の相続では、親の相続よりも集める戸籍の量が格段に多くなります。

主に必要になる戸籍は、次のとおりです。

  • 亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍(子がいないことの確認)
  • 両親の出生から死亡までのすべての戸籍(ほかに兄弟姉妹がいないかの確認)
  • 祖父母など直系尊属の死亡が確認できる戸籍(第2順位の相続人がいないことの確認)
  • 先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(代襲相続人となる甥・姪の確認)

2024年3月から始まった「戸籍の広域交付」により、本籍地が遠方でも最寄りの役所でまとめて戸籍を請求できるようになりました。ただし、広域交付で請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。兄弟姉妹の戸籍は、従来どおり本籍地の役所に郵送などで請求する必要があります。

戸籍を調べると、異母兄弟など存在を知らなかった相続人が見つかることもあります。その場合も、その人を含めた全員で遺産分割を話し合わなければなりません。

親が亡くなってから兄弟で遺産を分けるまでの流れ

親が亡くなってから兄弟で遺産を分けるまでの手続きは、おおむね次の流れで進みます。

STEPやること期限の目安
1遺言書の有無を確認する―
2相続人を確定する(戸籍収集)―
3相続財産を調査する(借金も含む)―
4相続放棄・限定承認を検討する相続人になったことを知った時から3ヶ月
5遺産分割協議を行い、協議書を作成する―
6預貯金の解約・不動産の相続登記を行う不動産を相続したことを知った日から3年
7相続税の申告・納付亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月
【相続放棄の期限は「いつから」3ヶ月?】

相続放棄の期限は、「亡くなった日」ではなく「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月です。特にパターン②(兄弟姉妹の相続)では、亡くなった人の子や親が先に相続放棄をしたことで、はじめて兄弟姉妹が相続人になることがあります。この場合は、「先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時」から3ヶ月になる場合があります。期限の数え方は状況によって異なるため、迷ったら早めに専門家に確認しましょう。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。兄弟の1人でも反対すれば、遺産を分けることはできません。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて話し合います。調停でも合意できなければ、裁判官が分け方を決める「審判」へ進みます。

兄弟の相続でもめやすいケース

兄弟の相続では、次のようなケースでもめごとが起こりやすくなります。

  • 特定の兄弟だけが、親から住宅資金や学費などの生前贈与を受けていた
  • 親の介護を担った兄弟と、そうでない兄弟の間で不公平感がある
  • 特定の兄弟に偏った内容の遺言書が残されていた
  • 親と同居していた兄弟が、親の預金を管理・使い込んでいた疑いがある
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡がとりにくい
  • 兄弟の配偶者が話し合いに口を出してくる
  • 遺産の大部分が実家などの不動産で、分けにくい

「兄弟と顔を合わせて話し合うのはつらい」「でも裁判所で争うのは避けたい」という方には、弁護士が中立的な立場で間に入り、相続人全員が納得できる分け方を探る「調整仲介型遺産分割【円満相続コーディネート】」もご用意しています。

それぞれの対処法は、以下の記事で詳しく解説しています。

実家の相続で兄弟がやってはいけない4つのこと

兄弟の相続で特にもめやすいのが「実家」です。現金のように簡単には分けられず、思い出も詰まっているため、感情的な対立が生まれやすい財産です。やってはいけない4つのことを紹介します。

とりあえず兄弟の共有名義で相続する

「平等だから」「話し合いが面倒だから」と、実家を兄弟の共有名義にするケースは少なくありません。しかし共有名義にすると、売却や賃貸に共有者全員の同意が必要になります。意見が割れると売ることも貸すこともできず、空き家のまま放置されるおそれがあります。

さらに、共有者である兄弟が亡くなるとその持分は配偶者や子へ引き継がれ、共有者がどんどん増えていきます。権利関係が複雑になり、問題を次の世代に先送りすることになりかねません。

共有名義を避けるには、次のような分け方を検討しましょう。

  • 代償分割:実家を相続する兄弟が、ほかの兄弟に代償金(お金)を支払う
  • 換価分割:実家を売却し、売却代金を兄弟で分ける

相続登記をせずに放置する

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日が期限です。

兄弟の話し合いがまとまらず期限に間に合いそうにない場合は、相続人が1人でもできる「相続人申告登記」で義務を果たせます(遺産分割がまとまったら、改めて相続登記が必要です)。放置している間に兄弟が亡くなると、数次相続で話し合う相手が増えてしまう点にも注意しましょう。

相続登記の手続きや期限について詳しくは、以下をご覧ください。

他の兄弟に黙って親の預金を引き出す・実家の家財を処分する

「葬儀代を払うため」「実家を片付けるため」であっても、他の兄弟に黙って親の預金を引き出したり、家財を処分したりするのは避けましょう。使い込みを疑われ、兄弟間の不信感が一気に高まる原因になります。

また、遺産を処分すると相続を承認した(単純承認した)とみなされ、後から借金が見つかっても相続放棄ができなくなるおそれがあります。

葬儀費用などでどうしてもお金が必要な場合は、遺産分割前でも相続人が単独で払い戻しを受けられる「預貯金の払戻し制度」を利用できます。

払い戻せる金額= 預貯金額 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分(1つの金融機関につき150万円が上限)

例:預金600万円、相続人が子ども2人の場合 → 600万円×1/3×1/2=100万円

ただし、払戻しを受けたお金を自分のために使うと、単純承認とみなされるおそれがあります。相続放棄を検討中なら、使う前に専門家に相談しましょう。また、制度を利用する場合でも、払い戻した金額や使い道は、ほかの兄弟に伝えて記録を残しておくことが大切です。

実家に住む兄弟と話し合わないまま先送りにする

親と同居していた兄弟が、そのまま実家に住み続けるケースもよくあります。話し合いを先送りにすると、固定資産税や修繕費の負担、将来売却するときの取り分をめぐって、後から大きなもめごとになりがちです。

「住み続けたい兄弟」と「売って分けたい兄弟」の対立は、時間が経つほど解決が難しくなります。早めに代償分割などを検討し、実家の評価額や代償金の支払い方法を話し合っておきましょう。

兄弟の相続を虎ノ門法律経済事務所 上野支店に相談するメリット

兄弟の相続は、親しい間柄だからこそ遠慮や感情が入り、話し合いが難しくなりがちです。弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

兄弟と直接やり取りせず、法律に沿った公平な分け方を話し合える

弁護士があなたの代理人として窓口になるため、兄弟と直接やり取りする必要がなくなります。感情論ではなく、法定相続分を基準に冷静に交渉を進められるため、兄弟関係をこれ以上悪化させずに解決を目指せます。

相続人調査から遺産分割・調停まで一貫して任せられる

甥・姪や異母兄弟が関わる複雑なケースでも、戸籍収集による相続人の確定から遺産分割協議書の作成、調停対応までまとめてお任せいただけます。手続きのたびに別の専門家を探す必要はありません。

税理士資格を持つ弁護士が、相続税や実家の評価までワンストップで対応できる

当事務所には、税理士資格を持つ弁護士が在籍しています。相続税の2割加算や実家などの不動産の評価も含めて1つの窓口でご相談いただけるため、税負担も踏まえた納得のいく分け方を検討できます。

弁護士法人全体で年間500件を超える遺産相続のご相談をお受けしており、料金は事前に明確なお見積りをご提示しています。

上野支店は、JR上野駅入谷改札から徒歩4分、東京メトロ上野駅2番出口から徒歩2分です。初回相談は無料で、お電話やオンラインでのご相談にも対応しています。兄弟の相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 兄弟で2億円の相続税はいくらですか?

A. 誰の遺産を何人で相続するかで大きく変わります。遺産2億円を法定相続分どおりに分けた場合の目安は、次のとおりです。

  • 親の遺産を子(兄弟)2人で相続する場合:総額約3,340万円(1人あたり約1,670万円)
  • 独身の兄弟の遺産を兄弟2人で相続する場合:2割加算により総額約4,008万円(1人あたり約2,004万円)

【試算の前提】

  • 親の遺産のケース:もう一方の親はすでに亡くなっており、相続人は子(兄弟)2人のみ
  • 独身の兄弟のケース:亡くなった兄弟に配偶者・子はおらず、両親・祖父母もすでに亡くなっており、相続人は兄弟2人のみ
  • 遺産はすべて現金とし、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数=4,200万円)のみを差し引いて計算。小規模宅地等の特例などの各種特例、債務・葬儀費用の控除、生前贈与の加算などは考慮していない概算です

実際の税額は、不動産の評価や特例の適用によって大きく変わります。正確な金額は、税理士資格を持つ弁護士にご相談ください。

Q2. 相続で子なし親なし兄弟なしの場合、相続人は誰ですか?

A. 配偶者がいれば配偶者が相続人です。先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいれば、甥・姪も相続人になります。相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が選んだ管理人が遺産を整理し、内縁の配偶者など故人と特別な関わりがあった人に財産が分け与えられることがあります。それでも残った財産は、最終的に国のものになります。

まとめ

兄弟の相続は、「親が亡くなった場合」と「兄弟姉妹が亡くなった場合」で、相続割合や甥・姪が関わる範囲、遺留分・相続税の扱いが大きく異なります。まずはご自身の状況がどちらのパターンかを確認することが第一歩です。

また、実家の扱いや親の預金の管理など、ちょっとした行動がきっかけで兄弟間の信頼関係は崩れやすくなります。相続登記の義務化や相続放棄の期限など守るべきルールもあるため、後回しにしないことが大切です。

家族構成が複雑な場合や、兄弟との話し合いが進まない場合は、早めにご相談ください。虎ノ門法律経済事務所 上野支店では、相続人の調査から遺産分割、相続税の申告までワンストップでサポートいたします。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。

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