離婚・男女問題

離婚・婚約破棄など、一人で悩まず、まずはご相談ください。
再出発のお手伝いをさせていただきます。

離婚問題のみならず、婚約破棄や貞操権侵害その他の男女問題も増加傾向にあります。虎ノ門法律経済事務所はあらゆる男女問題に精通しております。お1人で悩まずに、まずはご相談ください。

離婚・男女問題の基本は話し合い。

我々があなたの代理人になれば、あなたの悩みの最善の解決策を一緒に考え、より良い解決を図ります。夫婦や男女間の問題を抱えてお困りの方は、まずは弁護士にご相談ください。
ご相談のご依頼は、お電話・フォームで受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

目次

離婚相談

離婚原因の代表例

このような方、まずは当事務所にご相談ください。

また、子供のことや生活のことに不安を感じ、離婚の意思が固まらない方も親身に相談に乗らせていただきます。

あなたの再出発のお手伝いをさせていただきます。

当事務所の特徴

40年以上の伝統と豊富な経験

当事務所は、1972年の設立以来、数多くの離婚・男女問題を扱っております。豊富な経験とノウハウを弁護士が皆で共有し、円滑・迅速な問題解決に努めます。

秘密厳守・安心の手続

相手方に知られることなく離婚交渉の戦略を立て、手続を進めます。離婚問題が必要以上に表面化し、社会的信用を失うことを防ぎます。

複数の資格者による、ワンストップサービス

虎ノ門法律経済事務所には、弁護士のみならず、税理士・不動産鑑定士・司法書士など複数の資格者が所属しております。
離婚交渉や、訴訟手続のみならず、ご自分で訴訟を起こしたい場合の書類作成のお手伝いや、財産分与に伴う不動産登記の移転手続など、全て当事務所がお引き受けいたします。ワンストップサービスによって、費用・時間をかけずに問題を解決できます。

4つの離婚手続

離婚手続は、大きく分けて以下の4つがあります。

スクロールできます
手続特徴デメリット
協議離婚・合意があれば離婚理由は問わない
・手続が早い
・十分な話し合いがなされず、
 後のトラブルを招くおそれがある
調停離婚・裁判官・調停委員の関与の下、当事者が話し合う・原則本人の出頭が必要
審判離婚・調停に代わる裁判官の判断・異議申立があると裁判に移行する
裁判離婚・法的強制力のある終局的な解決
・本人の出頭は不要
・離婚原因が限られている
・時間/費用がかかる

当事者同士で話し合うリスク

当事者同士で離婚の話し合いを進める場合、離婚の合意がなければ、感情的になり、問題が「泥沼化」し、時間・費用がかかるのみならず、多大な精神的負担を負います。離婚問題が表面化することによって、社会的信用を失うなど、仕事にも影響が出ます。
また、離婚の合意があっても、親権・養育費・財産分与などについて十分な話し合いがなされず、後にトラブルを招くケースが多く見られます。
このようなリスクを回避するため、初期の段階で専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

財産分与・慰謝料・養育費

財産分与

財産分与とは(共有財産と特有財産)

財産分与とは、夫婦の協力でそれまでの生活において形成した財産を、離婚時に清算・分配することです。婚姻中に形成した財産であれば、全て財産分与の対象になるかというとそうではなく、財産分与の対象は、婚姻中に「夫婦が協力して形成した」といえる財産(=共有財産)でなければなりません。たとえば、夫婦の一方が、結婚前から持っていた財産や、相続や贈与で取得した財産、交通事故に遭って取得した慰謝料等の財産は、財産分与の対象となりません(=特有財産)。

なお、財産分与において、共有財産は、原則として1/2ずつ(半分ずつ)分けられます。ただし、慰謝料的な意味合いや離婚後の扶養料的な意味合いを加味する場合、あるいは、財産形成における夫婦のいずれかの貢献度が特に高いと認められる場合には、夫婦の一方の取得する割合が1/2よりも多くなることがあります。

財産分与の対象となる財産の例
財産分与

財産分与と慰謝料とは別個のもの

慰謝料は、離婚について有責の配偶者に対して損害賠償として請求できるものであり、これに対し、財産分与は、夫婦共同で築いた財産の清算という意味を持つものです。つまり、離婚の原因が相手側にないと請求できない慰謝料と違って、結婚中の生活の中で資産の形成に協力していれば、自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。
財産分与の請求に際しては、慰謝料とは別々に請求することも、一括して請求することもできます。一括して請求する場合には、相手方と金額交渉に入る前に、どこまでが慰謝料の分で、どこまでが財産分与なのかを明確にさせておく方がよいでしょう。

財産分与の対象となる財産の具体例

 <1>住宅(住宅ローン)

夫が妻と結婚する前に、住宅ローンを組んで購入した家であっても、住宅ローンの支払いが、婚姻後に家計からなされていれば、財産分与の対象となる可能性があります。また、婚姻中に、双方の実家から頭金の一部を援助してもらったうえで、住宅ローンを組んで家を購入した場合も、当然、財産分与の対象となります。

なお、夫婦で購入した住宅ローン付きの不動産があり、オーバーローン(ローンの残債務額が、不動産の価値を上回っている)状態の場合、不動産を売却して残った借金については、基本的に1/2ずつ負担することになりますが、具体的な財産状況等にもよりますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

<2>退職金

たとえば、夫が近い将来、退職金が支給されることが確実であるなら、その退職金についても財産分与の対象とできる可能性が高いです。なお、別居期間があれば、分与の対象は、婚姻後別居開始時までの期間に相当する退職金となります。

<3>生命保険の解約返戻金

夫が長年生命保険に加入している場合、解約返戻金があるタイプの生命保険であれば、財産分与の対象になります。具体的には、別居時等における解約返戻金額を算定し、1/2ずつ分与することになります。

<4>学資保険の解約返戻金

 子供のために、学資保険をかけていて、解約返戻金が生じる場合、掛金が家計から出ている以上、夫婦の共有財産であり、財産分与の対象として1/2ずつ分け合うことになります。ただし、子供のための学資保険については、実務上、子供の親権を取得した側が取ることも多いです。

<5>夫婦以外の他人名義の財産

財産の名義人が夫婦以外の者(配偶者の両親など)であっても、夫婦の労働で取得されたものであり、将来夫婦の双方又は一方の財産になる見込みのあるものは財産分与の対象になるとした裁判例があります。(熊本地裁八代支部判決昭和52年7月5日)

<6>夫婦の一方の名義の財産

名義が夫婦の一方になっていても、協力して貯めた貯金や、協力して購入した不動産や株券などは財産分与の対象になります。

離婚した後からでも請求できるのか?

「離婚時に財産分与の話をできる状況ではなかった」、「一刻も早く別れたかったので家を飛び出てきてしまった」、「慰謝料は請求したけど財産分与については知らなかった」等の理由で、財産分与を請求できなかった場合も、離婚から2年の期間内であれば請求することができます。

慰謝料

慰謝料とは

他人の不法な行為(故意・過失)によって損害を受けた人は、損害を与えた人に対して、その苦痛の代償として損害賠償を請求できます。そのうち、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことを慰謝料といいます。配偶者からの暴力や、不貞が典型的な慰謝料原因です。他にも悪意の遺棄や自己中心的な言動、暴言や威嚇的言動、嫌がらせといった場合にも、慰謝料請求ができる場合があります。具体的な事実関係が、慰謝料請求の可否に大きく影響しますので、弁護士にご相談することをお勧めします。

どのくらいもらえるのか?

たとえば、夫からの暴力で離婚することになった場合、暴力の頻度・態様(平手で殴るのか、武器を使うのか等)、暴力の原因・結果(どの程度の傷を負ったのか)等具体的な事実関係により異なります。

また、たとえば、妻が浮気したために離婚することになった場合、浮気をしていた期間・頻度、浮気相手との現在の関係(別れたのか、継続しているのか)、夫婦の間に未成年者の子どもがいるのか、夫婦の状態(浮気によって離婚したのか、夫婦関係が続いているのか)、浮気相手と妻のいずれが浮気に積極的であったのか等、様々な事情によります。
このように具体的な事実関係が慰謝料算定に影響し、相手方の年収によっても異なるため、まずは弁護士にご相談ください。

このような場合は請求できるのか?

<1>暴言や嫌がらせ

暴言や嫌がらせの具体的内容にもよりますが、慰謝料請求ができる可能性があります。ただし、モラルハラスメントは、立証が難しいので、行動に移す前に、弁護士にご相談することをお勧めします。

<2>夫が生活費を家計に入れてくれない場合

生活費を入れない理由や、入れない期間、現実の生活状況等によりますが、請求できる可能性があります。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

<3>妻が宗教に入信したため、離婚することになった場合

単なる信仰や信条、考え方の違いなどを原因とする離婚については、不法行為に該当するとはいえず、慰謝料を請求できる可能性は低いと思われます。

どんな証拠が必要か?

たとえば、妻が、夫からの暴力行為に対して慰謝料を請求するためには、暴力によって受けた傷害(怪我)についての診断書のほか、怪我の状態を撮影した写真や、夫が暴力を謝罪しているメールや手紙といったものが考えられます。また、たとえば、夫が、妻の浮気に対して慰謝料を請求するためには、写真(性交渉の様子を撮った写真や、ホテルに入るところを撮った写真等)、メール(性関係があることがうかがえる内容のもの)、妻や浮気相手の自白(書面や録音等)等が考えられます。

慰謝料の分割支払いの場合

分割支払いの場合、不履行に陥った場合に備えて、公正証書の形で離婚協議書を作成することをお勧めします。そうすれば、不履行に陥った場合、強制執行が可能となります。また、家庭裁判所の調停調書、判決書、和解調書によっても、強制執行が可能です。調停調書については、簡易な履行確保の方法として、家庭裁判所の書記官が履行勧告、履行命令を相手方に出してくれる制度もあります。

養育費

養育費とは

養育費とは、未成年の子供が生計を維持するに足りる状態に成長するまで(原則として子供が成年に達するまで)に要する費用であり、親権を取らなかった配偶者が、親権を取った配偶者に支払うものです。養育費の金額は、夫婦双方の収入がいくらあるか、生活レベル等を要素として算定されます。養育費の金額について、現在、家庭裁判所では、両親の収入及び扶養対象である子供の数を基に養育費を算定する算定表を使って養育費の金額を決定しています。一般的には、子供1人あたり1か月3万~4万円が相場とされています。

算定表は、公立学校の授業料等を基準に作成されていますが、双方の親の合意で、子供を私立学校へ通学させることを決めたような場合は、算定表の金額に私立学校の学費の全部又は一部を上乗せして養育費の金額が定められる場合があります。

義務者の事情が変更した場合

義務者である夫が、仕事を辞めて無職無収入になったような場合でも、働けるにも関わらず、わざと養育費支払義務を免れるために働かないようなときは、本来なら働いて稼げるであろう金額を基準にして養育費を請求できる場合があります。また、義務者である夫が再婚し、養育費の減額を要求してきた場合、再婚して扶養家族が増えたならば、家庭裁判所で減額が認められる可能性があります。

権利者の事情が変更した場合

別れた妻が再婚し、子供が妻の新しい夫と養子縁組をした場合、新しい夫が養育費の支払義務者になるため、原則として、元夫は養育費を支払う必要がありません。ただし、新しい夫が支払うことができない状態になったときは、元夫に養育費支払義務が生じます。

養育費を支払ってもらえない場合

不履行に陥った場合に備えて、公正証書の形で離婚協議書を作成することをお勧めします。そうすれば、不履行に陥った場合、強制執行が可能となります。また、家庭裁判所の調停調書、判決書、和解調書によっても、強制執行が可能です。調停調書については、簡易な履行確保の方法として、家庭裁判所の書記官が履行勧告、履行命令を相手方に出してくれる制度もあります。

子供の親権・面接交渉

離婚後の親権について

夫婦の間に子供がいる場合で、その子供が未成年の場合には、離婚する際には、必ず親権者を父母のどちらにするのかを決めなければなりません。親権者の指定をしなければ離婚することができません。親権者をどちらにするのかで合意に至らない場合には、調停など、裁判所を通じた手続によって定めることになります。
親権者を父母のどちらにするかは、子供の意思(15歳以上の場合)、父母の生活状況、子供に対する愛情の度合い等の要素を考慮して、子供にとって、どちらが親権者となるのが子の利益になるかという観点から、定められることになります。通常は、母より父の方が収入が高いことが多いでしょうが、母が親権者になることが多く、その場合の経済的な問題は養育費で解決することになります。
一昔前には父親を親権者、母親を監護権者とするケースが多かったのですが、最近では、親権者として様々な事柄を決める際に、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については母親とするケースが圧倒的に多くなっています。

親権の変更

離婚時に親権を決めても、子の利益にならないと認められた場合、厳しい要件のもと、親権の変更が可能な場合があります。手続としては、現在、親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは双方が合意した家庭裁判所に、親権変更の申立てを行います。
なお、親権を濫用して子供を虐待するケースが増える傾向にあることから、民法が改正され、平成24年4月から、「親権停止制度」が施行され、必ずしも「親権濫用」や「著しい不行跡」を必須の要素とせず、家庭裁判所は2年を超えない範囲内で親権停止の審判ができることとなりました。また、請求権者には、子供本人が加えられることとなりました。
従来の親権喪失制度よりも、要件が緩和されていることから、今後は、この制度を利用して、虐待親の接近・連戻し防止だけでなく、未成年後見人を選任して、後見人がアパートの賃借、雇用契約、携帯電話の購入、進学等の際には子の利益に沿って適切に関わることにより、子供の自立支援がより促進されるよう期待されています。

面接交渉権について

たとえば、妻(母親)が親権者となったとしても、夫(父親)には当然に子供に会う権利があります。これを面接交渉権といいます。面接交渉の内容については、決まった取決めがあるわけではなく、当事者が自由に決めることができます。ただし、親の視点からというよりも、子供の成長のことを考えた取決めをすることが重要です。合意に至らない場合には、調停など、裁判所を通じた手続によって、子の福祉の観点から、話合いを進めることになります。子供に会いたいばかりに、子供を無理矢理連れ戻すと、場合によっては刑事責任を追及される可能性もありますので、冷静な対応が必要です。

面接交渉の申立て

離婚の話合いがこじれたまま妻が子供を連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子供を会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立てをすることができます。ただし、会うことで子供に悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。

面接交渉を拒否・制限・停止できる場合

親権者にならなかった方の親に、子供を会わせないようにすることは、原則としてできません。子供に対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然に持っている権利で、子供に会うことまで拒否することはできないと考えられています。しかし、面会することで、子供に悪影響が出るような場合には、ある年齢に達するまでの面接を禁止したり、親権者同伴の場で会うなど、面接交渉を制限・停止したりすることが認められる場合もあります。また、子供の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合や、勝手に子供と会ったり、子供を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限や停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

面接交渉の条件に納得できない場合

面接交渉を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立てをすることができます。調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。

婚約破棄

婚約は、「婚姻の予約」という立派な法律行為(契約)です。
一方的に婚約破棄された場合には、損害賠償・慰謝料の請求ができます。

虎ノ門法律経済事務所では、婚約の成立を立証する証拠の収集をお手伝いするとともに、損害賠償・慰謝料請求の交渉を行い、あなたが一日も早く立ち直り、再出発できるよう、全力を尽くします。

法律上、婚約の成立は、合意のみで足り、結納や婚約指輪の交換などの要式行為は必要ありません。 もっとも、婚約の成立を証明するためには、結納や婚約指輪の交換といった一定の事実行為の存在を証明する必要があります。
婚約の成立を証明する証拠としては、様々なものがありますが、代表的ものとして以下の事実が挙げられます。

結納の取り交わし婚約指輪の贈与・交換仮祝言の挙行親族その他第三者への公言
披露宴の予約・案内

など

損害賠償の内容

婚約が破棄された場合、婚姻を強制することはできないため、金銭で解決するしかありません。損害賠償の内容としては、以下のものが挙げられます。

結納金の返還(女性側に責任がある場合)披露宴の費用キャンセル料
買い取り請求(嫁入り道具についても同様)婚約指輪の返還仲人への謝礼

など

※但し、常に認められるとは限りません。

精神的損害(慰謝料)については、一般的に50万円~200万円と言われていますが、一概には言えず、婚約期間の長さや、当事者の落ち度などによって大きく異なります。
また、婚約が破談となった原因が婚約者の浮気である場合には、精神的損害として、婚約者や浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります。

内縁関係

内縁関係は、婚姻届を出していないだけで、実質は婚姻関係と異なりません。内縁を不当に破棄された場合には、財産分与・慰謝料の請求ができます。

虎ノ門法律経済事務所では、子どもの親権・相続問題なども含め、男女・親子関係をめぐる法律問題をトータルでサポートいたします。まずは、お電話にてご相談ください。

内縁配偶者の義務

内縁とは、婚姻意思をもって夫婦として共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める婚姻届の提出をしていないために、法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。
婚姻意思をもって共同生活を行い、社会的にも夫婦と認められている点で、同棲とは異なります。

内縁の男女間で法律上負う義務として以下のものがあります。

扶養義務日常家事の連帯債務協力義務婚姻費用の分担請求権同居義務貞操義務

これに対し、内縁配偶者間では相続権は認められません。

内縁解消における財産分与・慰謝料

内縁にはできるだけ婚姻に準じた法律効果を認めるべきというのが一般的な考え方です。
したがって、内縁の解消に際しては財産分与の請求が可能です。
また、内縁関係を正当な理由がないのに破棄した当事者に対しては、損害賠償・慰謝料の請求が可能です。
財産分与は、内縁関係があった間に生じた財産を精算するという要素と、内縁解消後の扶養という要素を含むものであって、慰謝料とは別の目的を有するため、財産分与とともに損害賠償・慰謝料の請求をすることができます。

内縁関係にある夫婦の子供について

内縁関係にある夫婦間で生まれた子供は非嫡出子であり、戸籍は母親の戸籍に入ります。また、親権は母親の単独親権となります。
内縁解消に際し、母から父へ養育費を請求したい場合には、父に子供を認知してもらう必要があります。
父が親権を獲得したい場合には、認知しただけでは足りず、父母の協議又は家庭裁判所の決定が必要です。父が親権者となったとしても、子供が父の戸籍に入るためには、子の氏の変更許可が必要となります。

裁判例

内縁に関する裁判例をご紹介いたします。

裁判年月日争点結論
最判
S.38.2.1
第三者の干渉により、内縁関係が破綻した場合の責任追及内縁の当事者でない者であっても、内縁関係に不当な干渉をしてこれを破綻させたものは、不法行為者として損害賠償の責任を負う

男女関係解消

男女関係のお悩みは様々です。ここでは、婚姻していない男女関係に関するお悩みのうち、虎ノ門法律経済事務所によく寄せられるものについて、Q&A形式でお答えいたします。

虎ノ門法律経済事務所では、夫婦の問題のみならず、恋人同士の男女関係についてのご相談も承っております。一人で悩まずに、まずは、お電話でご相談ください。

離婚・男女問題に関するよくある質問

恋人と別れたいのですが、相手が承諾してくれません。どのような手続を取ればよいでしょうか。

「男女関係解消の調停」という手続を裁判所に申し立てることができます。1回の調停期日は2時間くらいです。調停委員が交互に当事者の話を聞きますので、原則として相手と同席する必要はありません。

未婚なのですが、相手の男性との間に子供がいます。相手と別れた際に、親権や養育費はどのようになりますか。

未婚の男女間に生まれた子供の親権は、母親の単独親権となります。別れた後に養育費を請求するには、相手の男性に認知してもらう必要があります。

別れた相手から、会社に手紙が来たり、電話がかかってきて、自分と付き合っていた時の関係を公表すると言われています。止めてもらうにはどのような手段がありますか。

相手の行為が、「公然と事実を摘示」するものであれば、名誉毀損として訴え、損害賠償を請求することができます。刑事告訴も可能です。また、相手の行為があなたへの恋愛感情に基づくものであれば、ストーカー行為として、電話等の禁止命令を申し立てることもできます。

別れた相手から、付き合っていた時にプレゼントした物の返還を求められています。返還に応じなければなりませんか。

交際相手から貰った物は、それが婚約指輪や結納金などでない限り、単なる贈与として扱われますので、たとえその後に別れたからといって、返還請求に応じる必要はありません。

同棲相手の暴力に耐えられず、逃げるように実家に戻りました。同棲場所は私名義で借りているアパートで、私の荷物も残っていますが、依然相手が住み続けており困っています。

賃借人はあなたなので、賃借権に基づく立ち退きを請求できます。また、賃貸借契約を解除して相手に出て行ってもらい、荷物を回収することもできます。弁護士があなたの代理人としてこれらの手続を行いますので、あなたが相手と顔を合わせることはありません。

独身だと思って付き合っていた相手が既婚者でした。騙された私が悪いのでしょうか。

相手が積極的に独身だと騙していた場合や、あなたが相手を独身と信じたことについて過失がない場合、損害賠償を請求できる可能性があります。また、右のような場合には、相手方の配偶者からの損害賠償請求にも応じる必要がありません。

同棲相手が勝手に婚姻届を出してしまいました。取り消すことはできますか。

婚姻意思がない婚姻は取り消すまでもなく無効です。もっとも、婚姻届の提出によって、戸籍上婚姻した旨の記載がされていますので、戸籍を訂正する必要があります。相手の協力が得られる場合には、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正をします。相手の協力が得られない場合には、家庭裁判所に婚姻無効の家事調停を申し立てることになります。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されました。不倫相手が「配偶者とは別れるつもりだ」と言っていたので不倫関係になったのですが、このような場合でも慰謝料を支払わなければなりませんか?

配偶者のある相手と肉体関係を結んだ場合、いわゆる不倫は、相手方配偶者に対する不法行為として、慰謝料を請求される場合があります。

もっとも、相手方夫婦の別居期間が相当長期にわたっており、法律上の夫婦であっても、既に夫婦の実態がないような場合などは、夫婦関係が破綻しているといえ、慰謝料の支払いに応じる必要がない場合もあります。

不倫相手の子供を妊娠・出産しました。不倫相手に養育費を請求することはできますか?

不倫相手の子供を出産した場合、不倫相手と子供の間には法律上の親子関係がありませんので、そのままでは、法律上、養育費の支払いを強制することはできません。

そこで、生まれてきた子供の認知を請求し、不倫相手がこれに応じなければ、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができます。DNA鑑定等により、不倫相手と子供の間に親子関係が認められれば、裁判上の手続により、認知を強制することもできます。認知がなされれば、法律上の親子として扶養義務が生じるので、養育費の支払いを請求することができます。
なお、定期に支払われるべき養育費について、相手方の不履行があった場合は、将来における養育費も合わせて強制執行をすることができます(民事執行法151条の2第1項4号参照)。

上司との不倫が会社にバレて、会社をクビになりました。もともとは、上司がその立場を利用して強引に肉体関係を迫ってきたという経緯があるにもかかわらず、私だけクビになり、不倫関係も一方的に解消されました。上司又は会社に損害賠償を請求することはできますか?

会社は従業員の恋愛関係には介入できませんから、不倫関係であることを理由に一方的に解雇することはできないのが原則です。この場合は、不当解雇として慰謝料の請求が認められる可能性があります。しかし、不倫関係が原因で職場規律を乱すようなことがあれば、懲戒やリストラの対象となる場合がないとは言い切れません。

上司に対しては、原則として、不倫関係を要求したり誘惑したことを理由に慰謝料を請求することはできません。しかし、例外的に、不倫関係の強要が上司の優越的な立場を利用した違法性の強いものであれば慰謝料請求が認められる可能性があります。不倫関係を一方的に解消したことについては、上司に対する慰謝料請求は認められません。不倫関係は法的保護に値する関係ではないからです。むしろ、このような場合であっても、上司の配偶者から慰謝料を請求される場合があります。

DV・ストーカー被害

  • DVには、身体的暴力のみならず、精神的暴力・
    性的暴力・社会的暴力・経済的暴力も含みます。
  • 「避妊に協力しない」「携帯電話のメールをチェックする」「外で働くことを禁じる」といった行為もDVに当たります。
  • DVには、内縁の配偶者や、元配偶者からの暴力も含みます。
  • ストーカー行為には、つきまとい行為のみならず、無言電話、ブログへの脅迫的な書き込みなども含まれます。
  • 警察がなかなか動いてくれない場合でも、弁護士ならば、証拠収集のお手伝いや、保全処分、保護命令の申立てなどあらゆる手段を駆使して、あなたを守ります。

虎ノ門法律経済事務所の特徴

  • 被害者の安全を第一に考え、相手方に知られることなく手続を進めます。 
  • 元裁判官(刑事裁判担当)・元検察官の弁護士をはじめ、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
  • 保護施設のご紹介や、転居届・健康保険等の各種手続など、自立支援のためのアドバイスにも応じます。まずは、お電話にてご相談ください。

手続の流れ

※ひとつの典型的なモデルです。
DV被害とストーカー被害とで手続が若干異なります。

熟年離婚・年金分割制度

熟年離婚とは、長年連れ添った夫婦が離婚する場合、または、老年に達した夫婦が夫の退職を機に離婚する場合などを指して使われる言葉です。「団塊の世代」と呼ばれ、仕事一筋に生きてきた夫が一斉に退職し始めた2007年頃から社会現象として取り上げられるようになりました。

熟年離婚特有の問題

厚生労働省の統計資料によると、平成20年における、夫が60歳以上の夫婦の離婚件数は、19,168件、妻が60歳以上の夫婦の離婚件数は、11,574件となっております。熟年離婚の定義にもよりますが、実に、毎日30組以上が熟年離婚している計算になります。

熟年離婚の主な原因は、「夫が家庭を顧みない」「性格の不一致」「夫が妻を女性として見ない」
など、通常の離婚とほぼ同じものもありますが、「夫に趣味がない」
「夫が妻を頼りすぎる」「夫の親の介護(老老介護)に疲れた」といった熟年夫婦に特有の原因や、「主人在宅ストレス症候群」という熟年夫婦特有の病気もあります。

熟年離婚に特有の問題として、長年のストレスの積み重ねが離婚原因となっている場合に、裁判手続きにおいてその立証が困難であるという問題があります。また、調停や裁判手続きが長引くと、その間の生活費の不安が生じてきます。

虎ノ門法律経済事務所3つのアドバイス

熟年離婚を円滑に進めるために、虎ノ門法律経済事務所からの3つのアドバイスをいたします。

1.日記をつける

裁判離婚を有利に進めることは、慰謝料の算定にも影響してきます。日々の不満や、夫の帰責事由を日記につけるなどして、証拠として残しておくとよいでしょう。

2.周囲に協力を求める

子どもや友人など、周囲に理解者・協力者がいることは大変心強いことです。特に周囲に離婚経験者がいれば、離婚後の就職や生活についてアドバイスを求めることができます。

3.夫婦の財産を調べておく

夫婦の財産は2人で築いてきたものです。熟年夫婦であればあるほど、離婚に伴う財産分与・慰謝料が多額になる可能性があります。そこで、夫の退職金その他の財産について、徹底的に調べておくことをお薦めします。

離婚後・老後の生活のための制度

年金分割制度

平成19年4月から、年金分割制度がスタートしました。これは、離婚時に、厚生年金または共済年金の分割を請求して、被保険者(夫)が加入していた期間の標準報酬額の5割を自己の年金として受け取れる制度です。
年金分割の請求は離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。
これにより、離婚に伴う夫婦間の不平等は、少し解消されることになります。
もっとも、年金制度は非常に複雑なため、「年金分割制度を当てにして離婚したが、実は受給資格がなかった・・・」などという場合もあります。一度、専門家に相談することをお薦めします。
(年金分割制度について、詳しくは、日本年金機構「離婚時の年金分割制度」をご覧ください⇒コチラ

振替加算

夫が20年以上厚生年金又は共済年金に加入していた場合で、加給年金を受けていた場合は、妻が65歳になると、加給年金は振替加算として、妻の年金として一生支給されます。
振替加算が行われるためには、妻が大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれであること、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取っていないこと、障害年金を受け取っていないことなど、様々な条件がありますが、離婚との関係では、以下の点が重要です。

65歳前に離婚した場合は、振替加算は行われません。

振替加算は妻に老齢基礎年金が支給される65歳に行われます。したがって、65歳前に離婚した場合は、振替加算は行われません。
振替加算は、一生涯支給されるものなので、離婚後の生活費が心配な方は、この点も考慮に入れておくとよいかもしれません。
(年金分割制度について、詳しくは、日本年金機構「加給年金額と振替加算」をご覧ください⇒コチラ

離婚手続きの流れ

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