遺産分割は法律の問題、相続税の申告は税務の問題で、相談先の資格が分かれます。分け方の状況に応じて、2 つの進め方があります。
遺産分割と相続税申告は、担当できる専門家が違います
- 相続税の計算と申告 — 税理士の業務です
- 遺産分割の交渉・調整 — 法律事務にあたります。相続人の間で意見が分かれている場面で、弁護士でない者が間に入って調整することは、弁護士法との関係で問題になるおそれがあります
- 必要な知識が両方に及ぶ — 民法、不動産の評価、相続人の間の調整、税額への影響など
一方で、遺産の分け方は相続税額に直接影響します(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、二次相続、納税資金)。分け方を決めてから税金を考えると、「別の分け方なら税額が少なかった」ということが起きます。
状況に応じた 2 つの進め方
分け方は決まっている → 相続手続代行「らくらく相続手続」
相続税申告、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更まで、手続きをまとめてお受けします。
分け方で話し合いが難航している → 調整仲介型遺産分割「円満相続コーディネート」
税理士と弁護士の両方の資格を持つ担当者が、税務と法律の両面から分割案をご提案し、相続人全員が納得できる形を目指します(弁護士法人のサービスです)。
どちらか迷ったら
初回相談(無料・60 分)で状況をお伺いし、合う進め方をご提案します。
- 「らくらく相続手続」が向いている方: 分け方に全員の合意がある/あとは手続きだけ/手続きを任せたい
- 「円満相続コーディネート」が向いている方: 分け方で意見が分かれている/公平な分け方の助言がほしい/税金面も踏まえた分割案がほしい/間に入る人が必要
初回相談無料
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
相続税の申告・税額のご相談は、税務部門|相続税申告 へ
税理士業務は税理士 日向寺 司(日向寺司税理士事務所)が、法律事務は弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 上野支店(東京弁護士会)が行います。
