Case2: 相続人の話し合いが難しく、手続きが止まっている

遺産分割が決まらなくても、相続税の申告期限(10 か月)は延びません。申告と話し合いを並行して進める方法があります。

よくある状況

  • 遺産分割が決まらないまま、申告期限が近づいている
  • 相続人の間の対立が深まり、誰に相談すればよいか分からない
  • 遺産分割が決まらないと申告できないと思っている
  • 弁護士に頼むと対立が激しくなりそうで、踏み出せない

遺産分割が決まらなくても、相続税の申告は必要です

申告期限までに分割が決まらない場合は、「未分割」の状態で申告します。未分割のままでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、いったん多めの税額を納めることになります。分割が決まった後に更正の請求などで還付を受けられますが、一時的な資金負担が生じます。期限を過ぎれば、無申告加算税・延滞税の対象にもなります。

詳しくは 未分割での相続税申告。

税務部門と弁護士法人で、調整と申告を並行して進めます

税務と法律を別々の事務所に相談すると、分割の話と申告の話がそれぞれ止まってしまうことがあります。当事務所では、税理士と弁護士の両方の資格を持つ担当者が、遺産分割の調整から申告までを続けて担当します。

  • 相続人全員の立場を踏まえた、税務上も合理的な分割案のご提案
  • 対立を深めない調整型の進め方で、合意を目指します(調整仲介型遺産分割「円満相続コーディネート」。弁護士法人のサービスです)
  • 合意後は、そのまま相続税申告へ
  • 期限が迫っている場合は、未分割申告と並行して協議を進めます

解決までの流れ

  1. 初回相談(無料・60 分) — 状況、相続人の関係、遺産の内容をお伺いし、税務・法律の両面から進め方をご提案します
  2. 遺産分割協議の調整 — 各相続人のご希望を聞き取りながら、分割案を提示します
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 相続税申告・納税
  5. 名義変更・分配の手続き

料金は、遺産総額や相続人の人数をお伺いしたうえで、初回相談時にお見積もりします。

よくある質問

Q. 遺産分割が決まらないまま 10 か月が過ぎそうです。間に合いますか?

まず未分割申告を行えば、無申告のペナルティは避けられます。その後に分割を進め、決まり次第、更正の請求で特例を適用して還付を受けられる場合があります。

Q. 他の相続人が弁護士を立てていても対応できますか?

できます。状況により、中立の調整役として関与するか、ご依頼者の代理人として対応するかをご相談のうえ決めます。中立の調整役は相続人全員のご依頼・ご同意がある場合に限り、その場合はどなたの代理人にもなりません。

Q. 調停や裁判になった場合は?

まず話し合いでの解決を目指しますが、調停や審判になった場合も、弁護士法人としてご依頼者の代理人を務め、ご依頼者の相続税申告も並行して進めます。中立の調整役としてお受けしていた案件が調停・審判に移った場合は、特定の相続人の代理人にはなりません。

お問い合わせ

当日または翌日のご相談を希望される場合は、
お電話にてお問い合わせ頂いた方が確実です。

 ご相談予約専用 

☎️ 03-5817-8590

受付:平日 9:30 – 19:00

初回相談無料

初めてご相談される場合、費用は無料です。

じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。

その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。

相続税の申告・税額のご相談は、税務部門|相続税申告 へ

税理士業務は税理士 日向寺 司(日向寺司税理士事務所)が、法律事務は弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 上野支店(東京弁護士会)が行います。