遺産分割がまとまっていなくても、申告期限は延びません。未分割のまま期限内に申告し、分割が決まった後に特例を適用して税金の還付を受ける、という進め方があります。
相続税の申告期限は、亡くなったこと(相続の開始)を知った日の翌日から 10 か月です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税の対象になり、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うための手続きにも影響します。
税務部門では、税理士と弁護士の両方の資格を持つ担当者が、期限内の申告と遺産分割協議の法的な対応を並行して進めます。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続人の一部と連絡が取れない、または話し合いに応じてもらえない
- 不動産の評価額や遺産の範囲について意見が対立している
- 「もう少し待てばまとまる」と思っているうちに、期限まで 3 か月を切った
- 他の相続人が弁護士を立てていて、直接の交渉が難しい
- 遺産分割が決まらないと申告できないと思っている
- 分割が成立したら税金の還付を受けたいが、準備の仕方が分からない
未分割申告とは
遺産分割協議がまとまらないまま申告期限を迎える場合に、法定相続分で取得したものとしていったん申告・納税する手続きです。
- 期限内申告が最優先 — 無申告加算税・延滞税を避けられます
- 特例の適用は制限される — 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例は、未分割の段階では原則として使えません
- 後から特例を適用できる — 分割成立後、修正申告または更正の請求により特例を適用し、納め過ぎた税金の還付を受けられる場合があります
- 「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を添付する — この書類を申告時に出しておくことが、後からの特例適用の前提になります
サービス内容
1. 期限内申告
- 分割未了でも評価できる相続財産の調査・評価
- 法定相続分による未分割申告書の作成・提出
- 特例適用の可否の判断と「申告期限後 3 年以内の分割見込書」の提出
2. 遺産分割協議の対応(弁護士法人として)
- 相続人の間の交渉・調整(必要に応じて代理人として)
- 遺産分割調停・審判の申立て、裁判所での手続き
- 他の相続人の代理人弁護士との折衝
3. 分割成立後の税務対応
- 修正申告・更正の請求
- 特例適用による還付の手続き
- 二次相続も見据えた助言
税務部門に依頼するメリット
- 同じ担当者が責任を持って対応します — 税理士に依頼 → 争いが起きて弁護士を探す → また一から説明、という流れになりません
- 対立のある案件も受けられます — 分割が決まっていない段階でも、申告と協議を並行して進められます
- 期限が迫っていても、できることを検討します — 申告期限まで 1 か月を切っている場合も、まずご相談ください
- 還付まで見据えて申告書を作ります — 分割成立後に特例を適用できるよう、申告の段階から準備します
- 費用は事前にご説明します — 契約前にお見積もりを提示し、想定外の費用が生じる場合は事前にご説明します
料金
未分割での相続税申告の報酬は、通常の相続税申告と同じ料金表によります(料金表)。
分割成立後の修正申告・更正の請求は、未分割申告の報酬(税別)× 35%(別途消費税)です。
| 例 | 遺産総額 | 相続人 | 未分割申告 | 修正申告・更正の請求 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,000 万円 | 2 名 | 759,000 円 | 265,650 円 | 1,024,650 円 |
| 2 | 2 億円 | 3 名 | 1,430,000 円 | 500,500 円 | 1,930,500 円 |
| 3 | 3 億円 | 3 名 | 2,145,000 円 | 750,750 円 | 2,895,750 円 |
※ 表の金額は税込。未分割申告は基本料金+複数相続人加算(例 1: 660,000 円 + 660,000 円 × 15% × 1 = 759,000 円)。修正申告・更正の請求は、未分割申告の報酬の税別額 × 35% に消費税を加えた額(例 1: 690,000 円 × 35% = 241,500 円、税込 265,650 円)。土地・非上場株式の加算、特急案件加算、弁護士案件割引は含めていません。実際の金額はお見積もりでご確認ください。
※ 遺産分割の交渉・調停など法律事務の弁護士報酬は、ご利用料金 をご覧ください。
相談から完了までの流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料・60 分)
- 現状の確認・必要書類のご案内 — 相続人の状況、財産、期限までの期間をお伺いします
- 財産の調査・評価・書類収集
- 未分割申告書の作成・提出(分割見込書を添付)・納税のご案内
- 遺産分割協議の対応(必要に応じて)
- 分割成立後の修正申告・更正の請求
よくある質問
Q. 未分割でも相続税申告はできますか?
できます。法定相続分で取得したものとして申告します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は原則として使えませんが、期限内に申告することがもっとも重要です。
Q. 特例は一切使えないのですか?
使えます。申告時に「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を提出し、申告期限から 3 年以内に分割が成立すれば、分割成立の日の翌日から 4 か月以内の更正の請求などで特例を適用でき、納め過ぎた税金は還付されます。3 年以内に分割できないやむを得ない事情(調停・審判が続いている等)がある場合は、3 年を経過する日の翌日から 2 か月以内に税務署長の承認を申請すると、適用の期限を延ばせます。
Q. 分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?
家庭裁判所の調停や審判で分割を決めることになります。当事務所は弁護士法人として、その手続きにも対応します。
Q. 他の税理士に既に依頼していますが、途中から変更できますか?
できます。現在の進み具合を確認したうえで引き継ぎます。
Q. 相続人の中に弁護士を立てている人がいます。対応できますか?
できます。弁護士法人の弁護士が代理人として交渉にあたります。
Q. 未分割申告だと税務調査が入りやすいですか?
未分割申告だから調査が入る、という決まりはありません。申告の根拠となる資料を揃え、説明できる形で申告しておくことが大切です。
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
相続税の申告・税額のご相談は、税務部門|相続税申告 へ
税理士業務は税理士 日向寺 司(日向寺司税理士事務所)が、法律事務は弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 上野支店(東京弁護士会)が行います。
