相続税申告は、遺産分割協議の仲介も出来る「相続税申告のできる弁護士」に依頼するのがお得です。
税理士は「遺産分割協議」の仲介はできない
「税金のことは税理士へ」というのは正しいです。
しかし、税理士は、相続人間の遺産分割協議に関与することができません。各相続人間の利害が相反しているなか、そこに関与することは、禁止されている非弁行為(税理士法72条)に該当するおそれがあるためです。
そのため、多くの税理士は、遺産分割協議自体は、相続人間で話し合うように、としていますし、間に立って意見の調整をしたり、一方の相続人を説得したりはしません。
参考:相続税申告を税理士に依頼するデメリット
相続人らで遺産分割協議をするのが難しい場合
とはいえ、相続人の間での遺産分割協議をするのが難しい場合もあります。
たとえば、①分け方についての意見の相違がある、②いとこ間など関係が疎遠なため、話し合いの進め方がわからない、③遠方なため、話し合いが難しい、といった場合です。
こうした場合、税理士に相続税申告を依頼していても、遺産分割協議を成立させられません。
相続税申告のできる弁護士なら、相続税申告も遺産分割協議の仲介もできる。
この点、弁護士は税理士業務も可能です。(各国税局への通知が必要なだけです。)
そして、何より、遺産分割協議に関して仲介(間に立って意見の調整)ができるのは、弁護士だけです。
相続税申告実績豊富な弁護士が担当
当事務所では、相続税申告の実績20件以上(申告遺産総額35億円超)の弁護士が担当します。
当然、遺産分割協議の経験も豊富です。
当事務所での一般的な進め方
① ご相談、お見積り
② ご依頼、委任契約書作成
③ 相続人調査、遺産調査
④ 法定相続情報一覧図作成、遺産目録作成
⑤ カンファレンス開催
- ・法務、税務の説明
- ・一般的な分け方のご説明
- ・各相続人のご意見を伺う
- ・相違点などを調整
- ・必要に応じて1対1での面談も
⑥ 遺産分割協議書作成
⑦ 相続税申告・納税
税理士報酬(税込)
基本報酬
遺産総額 | |
---|---|
~5000万 | 33万 |
~7500万 | 50万 |
~1億 | 66万 |
~1億5000万 | 88万 |
~2億 | 110万 |
~2億5000万 | 132万 |
~3億 | 165万 |
~4億 | 198万 |
~5億 | 231万 |
加算報酬
土地 | 1利用区分あたり11万円~33万円 |
---|---|
非上場株式 | 1社あたり22万円~55万円 |
複数相続人 | 報酬総額×15%×(相続人の数-1) |
弁護士案件割引
遺産分割または遺留分侵害額請求案件をご依頼頂いた場合 | 相続税申告報酬:総額から20%減額 |
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その他
- ・特急案件(ご依頼日が申告期限より2ヶ月以内の場合 )⇒ 報酬総額×35%を加算
- ・未分割で申告後に、更正の請求(又は修正申告)が必要な場合 ⇒ 更正の請求(又は修正申告)の報酬:未分割申告報酬の35%
- ・現地調査や訪問の際の旅費日当及び交通費等の実費を要します。
- ・戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費を要します。
- ・本サービスは、日向寺司税理士事務所(税理士日向寺司)が提供いたします。