相続放棄

遺産相続のお悩みは、相続分野に注力する創業1972年の当事務所に全てお任せください。

相続放棄は、相続することを望まない相続人の方にとってメリットのある制度です。しかし、3ヶ月の期限があり、撤回もできません。そのため、相続放棄をするとどうなるか、慎重かつ迅速な検討が必要になります。当事務所は、相続に強い「相続の専門家」として培ってきた豊富な実績とノウハウを活用し、全面的にサポートいたします。

目次

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所で一定の手続をとることで、はじめから相続人でなかったとみなす仕組み・制度です(民法938条・939条)。これにより、相続人は、負債も含め、すべての相続財産の承継を拒否することができます。

相続財産には、不動産や預金といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。これらの相続財産は、何もしなければ、相続人が相続(承継)することが原則です(原則としての単純承認:民法921条2号と、民法896条)。しかし、マイナスの財産が多い場合や、被相続人あるいは他の相続人との関係がよくない場合など、相続をしたくないとお考えの方も少なくありません。そういった方が利用を検討すべきなのが、この相続放棄です。
相続放棄によって、プラス・マイナス両方含めたすべての相続財産の承継を拒否することができます。

メリット

相続放棄には、以下の3つのメリットがあります。

1.負債を相続しなくて済む

相続人は、相続放棄をすることによって、被相続人の残した負債の承継を拒否することができます。したがって、被相続人が債務超過にある場合などは、相続人にとって有利な制度といえます。

2.相続争いから離脱できる

相続放棄が家庭裁判所に認められると、相続放棄の法的効果としてはじめから相続人でなかったことになります。したがって、相続人間の相続争いから離脱できます。

3.自分以外の相続人の取り分が増える

相続人が複数いる場合、ある相続人が相続放棄することによって、他の相続人の取り分(法定相続分)を増やすことができます。

留意点

相続放棄には、以下の4つの留意点があります。

1.プラスの財産も相続できない

相続放棄では、相続財産のすべての承継を拒否することしかできないため、被相続人が残したプラスの財産もすべて相続することができません。


(補足)限定承認
もし、負債の正確な額はわからないが、プラスの財産もある程度あり、合計するとプラスの財産の方が多そうだというような場合は、限定承認という制度の利用をご検討ください。
相続放棄は、相続財産のすべての承継を拒否するものであるのに対して、限定承認は、一応相続財産を承認はするが、積極財産を超える消極財産については引き受けないという違いがあります。つまり、限定承認をすることによって、相続人は、積極財産の範囲内のみで消極財産を清算する義務を負い、積極財産が余れば、その分を相続できることになります。(民法922条以下)

2.撤回できない

いったん相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回ができません。したがって、あとから高価な相続財産が発見されたとしても、それを相続することはできません。

3.近い親戚に影響を及ぼす

相続人が相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人でなかったことになり、次順位の相続人に相続権が生じます。そうすると、相続の問題に親戚を巻き込むことになりますし、その親戚が被相続人の消極財産の存在を知らない場合は、その親戚に思いがけない不利益を与えることになりかねません。

4.期間制限がある

相続放棄は、原則として、相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。期間の伸長をするためには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

サービス内容

  • 1.相続人調査(戸籍等の収集)
  • 2.家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
  • 3.家庭裁判所から申述者に対して「照会書」が送付される場合は、記載方法について助言。
  • 4.家庭裁判所による申述受理の決定をうけ、受理証明書の発行を請求。
  • 5.終了のご報告

当事務所の特長

相続放棄は、相続することを望まない相続人の方にとってメリットのある制度です。

しかし、相続放棄をするには、原則として3ヶ月という厳しい期間制限等の法律上の要件があります。また、相続放棄はいったん家庭裁判所に受理されると、原則として撤回することができないため、その手続きには慎重な判断が求められます。
そればかりか、次順位の相続人にも影響を及ぼすため、場合によっては新たな紛争の火種にもなりかねません。相続放棄をするとどうなるか、ということについて、慎重かつ迅速な検討・決断が必要になります。したがって、相続放棄は、相続開始後早急に対応が求められると同時に、その手続きには細心の注意を要する、非常に繊細な問題といえます。

当事務所は、相続に強い「相続の専門家」として培ってきた豊富な実績とノウハウを活用し、適切な知見に基づいて依頼者様が相続放棄をすべきかいなか、すべき場合にどうなるかご相談し、相続放棄の手続面も全面的にサポートいたします

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参考

(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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