税理士と弁護士の両方の資格を持つ担当者が、調査・評価から申告、申告後の対応まで担当します。
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から 10 か月以内に行う必要があります。財産の評価や特例の適用には判断が必要で、申告の誤りは後から税務署の問い合わせや追加の納税につながることがあります。
税務部門では、法律と税務の両面から、過不足のない申告を目指します。不動産や非上場株式など評価の難しい財産がある場合や、相続人の間で意見が分かれている場合も対応します。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続税の申告が必要かどうか、判断に迷っている
- 申告期限(10 か月)が迫っている
- 不動産や非上場株式など、評価が難しい財産がある
- 遺産分割の話し合いが難航しているが、期限内に申告したい
- 遺産分割が決まらないと申告できないと思っている
- 相続人の間で意見が対立していて、中立の立場の人に入ってほしい
税務部門の相続税申告の特長
法律と税務の両面から申告を組み立てます
誰がどの財産を取得するかで税額は変わります。分け方の法的な妥当性と税務上の有利・不利を同時に検討できるのは、両方の資格を持つ担当者が対応するためです。
相続人の間に対立がある案件も受けられます
税理士が相続人の間に入って調整することは、弁護士法との関係で問題になるおそれがあります。当部門の担当者は弁護士でもあるため、中立の仲介役としての話し合いの調整や、ご依頼者の代理人としての交渉・調停と、申告を並行して進められます。
中立の仲介役としてお受けするのは相続人全員のご依頼・ご同意がある場合で、その案件ではどなたの代理人にもなりません。ご依頼者の代理人として交渉・調停に対応する場合は、相手方の相続人の申告はお受けしません(相手方のご承諾を得て、相続税の申告を共同で行う場合を除きます)。
同じ担当者が責任を持って対応します
ご相談から申告の完了、申告後の税務署からの問い合わせ対応まで、同じ担当者が責任を持って対応します。
サービス内容
- 相続財産の調査・評価(不動産・有価証券・預貯金・動産など)
- 必要書類の収集・整理
- 相続税申告書の作成・税務署への提出(電子申告に対応)
- 申告後の税務署からの問い合わせへの対応
- 税務調査への対応(事前準備から立会いまで。別料金)
- 遺産分割協議に関する助言・調整(必要に応じて。法律事務は弁護士法人として対応)
申告までの作業
- 相続人の確定 — 戸籍を収集し、相続人を確定します。法定相続情報一覧図を取得しておくと、その後の手続きが楽になります
- 遺産の調査 — 不動産・預貯金・株式・事業用資産・負債など、亡くなった時点の財産をすべて洗い出します。生命保険金はみなし相続財産として加え、葬儀費用は控除します
- 財産の評価 — 財産評価基本通達に基づいて評価します。不動産と非上場株式の評価は特に複雑です。居住用などの土地は「小規模宅地等の特例」(一定の要件で評価額を最大 80% 減額)の適用を検討します
- 遺産分割 — 誰がどの財産を取得するかを相続人全員で決めます。期限までに決まらない場合は、未分割のまま申告します(未分割での相続税申告)
- 相続税の計算 — 配偶者には「配偶者の税額軽減」(取得した遺産が法定相続分または 1 億 6,000 万円までは相続税がかからない制度)があり、適用を検討します
- 申告書の作成 — 申告書と添付資料(法定相続情報一覧図、登記事項証明書、残高証明書、葬儀費用の領収書など)を揃えます
- 提出と納税 — 10 か月以内に申告書を提出し、納税します
相談から完了までの流れ
- お問い合わせ・初回相談(無料・60 分) — 相続財産の概要をお伺いし、申告の要否、おおよその税額、準備する書類をご説明します。オンラインでも承ります
- お見積もり・ご依頼 — 必要書類と報酬の総額をご提示します。方針と費用にご納得いただいてからご依頼ください
- 調査・評価 — 財産を調査し、評価します
- 申告書の作成 — 適用できる特例を検討し、申告書を作成します
- 提出 — 期限内に提出し、控えをお渡しします
- 申告後の対応 — 税務署からの問い合わせ、分割成立後の修正申告・更正の請求に対応します
料金
遺産総額を基準にした料金表を設けています。お見積もり時に総額をご提示し、追加費用が生じる場合は事前にご説明します。
- 基本料金: 遺産総額 5,000 万円まで 330,000 円(税込)〜
- 遺産分割または遺留分侵害額請求を弁護士法人にご依頼いただいた場合、相続税申告の報酬総額(特急案件加算がある場合は加算後の額)から 30% を減額します
よくある質問
Q. 相続税の申告はどんな場合に必要ですか?
遺産総額が基礎控除額(3,000 万円+600 万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が 0 円になる場合も、申告は必要です。
Q. 申告期限まで 1 か月を切っています。間に合いますか?
状況によります。必要書類を早急にご用意いただければ、期限内の申告を目指します。申告期限まで 2 か月以内のご依頼には特急案件の加算があります(料金表をご覧ください)。
Q. 遺産分割が終わっていなくても申告できますか?
できます。法定相続分で取得したものとして申告し、分割が決まった後に修正申告や更正の請求を行います。詳しくは未分割での相続税申告をご覧ください。
Q. 税理士と弁護士の両方の資格があると、何が違いますか?
遺産分割や遺言の有効性といった法律の問題と、税務申告を同時に検討できます。分け方で税額が大きく変わる場合に、両面から検討した案をご提案できます。
Q. 税務調査はどのくらいの割合で行われますか?
国税庁の公表資料によると、令和6事務年度(2024 年 7 月〜2025 年 6 月)の相続税の実地調査は 9,512 件、文書や電話などによる「簡易な接触」は 21,969 件でした。一方、令和6年分の相続税の申告書が提出された被相続人は約 16.7 万人(相続税額のあるもの。税額のない申告を含めると約 20.6 万人)です。調査の対象となる申告は年分と期間がずれるため単純には比較できませんが、おおまかな目安として、実地調査は申告の 20 件に 1 件程度、簡易な接触まで含めると 5〜7 件に 1 件程度の規模感です。申告を担当した者が、調査にも立ち会います(税務調査の対応は別料金です。料金表をご覧ください)。
出典: 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(いずれも令和 7 年 12 月)
Q. 他の税理士事務所に既に依頼していますが、途中から変更できますか?
できます。現在の進み具合を確認したうえで引き継ぎます。
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
相続税の申告・税額のご相談は、税務部門|相続税申告 へ
税理士業務は税理士 日向寺 司(日向寺司税理士事務所)が、法律事務は弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 上野支店(東京弁護士会)が行います。
