「親が亡くなったけれど、きょうだいの話し合いがまとまらない」「遺産分割を始められないまま、相続税の申告期限が近づいてきた」。そんな不安を抱えていませんか。
結論からお伝えすると、遺産分割がまとまっていなくても、相続税の申告期限は延びません。期限までに、法律で決められた割合で遺産を受け取ったものとして仮に申告・納税する「未分割申告」を行い、分け方が決まったあとで税額を精算する、という流れになります。
この記事では、次の内容を時系列に沿って解説します。
- 未分割申告の仕組みと、使えなくなる特例
- 特例を取り戻すための「申告期限後3年以内の分割見込書」
- 分割が決まったあとの「更正の請求」「修正申告」
- 未分割のまま相続人が亡くなった場合の扱い
分割が進まない状況は、税金の手続きだけでは解決できません。税金と話し合い(調停など)の両方を見渡せる、税理士資格を持つ弁護士に早めに相談しておくと安心です。
遺産分割が終わらなくても、相続税の申告・納税は期限内に必要|未分割申告とは?
相続税の申告と納税の期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内で、遺産分割が終わっていなくても延びません。誰が何を受け取るか決まっていない場合は、各相続人が「民法の相続分」(遺言で割合の指定がなければ法定相続分)どおりに財産を受け取ったものとして税額を計算し、申告・納税します。これが「未分割申告」です。
たとえば相続人が配偶者と子2人なら、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1の割合で計算します。実際にこの割合で分ける必要はなく、あくまで「仮の申告」です。分け方が決まったら、あとで税額を精算できます。
注意したいのは、「話し合いがまとまらなかったから申告が遅れた」という理由は通用しない点です。未分割でも、まずは期限内に申告しておくことが大原則です。
出典:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/相続税法第55条/国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)


未分割で申告するデメリット|使えなくなる特例と税負担
未分割申告は期限を守るための手続きですが、その代わりに税負担が重くなりやすい面があります。ここでは、使えなくなる特例と、税金が払えないときの制度を整理します。
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は、未分割申告では使えない
未分割申告の最大のデメリットは、税金を大きく減らせる次の2つの特例が、最初の申告では使えないことです。どちらも「誰がその財産を受け取るか」が決まっていることが前提の制度だからです。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が受け取った財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかからない制度
- 小規模宅地等の特例:亡くなった方の自宅の土地などについて、一定の面積(自宅なら330㎡)まで評価額を最大80%減らせる制度
どれくらい差が出るのか、モデルケースで見てみましょう。
【モデルケース】 相続人は配偶者と子2人。遺産は合計2億円(うち自宅の土地は評価額5,000万円・330㎡以内)。分割後は、配偶者が自宅と預金5,000万円、子がそれぞれ5,000万円を受け取るものとします。
| 未分割申告のとき | 分割後(特例を適用) | |
|---|---|---|
| 課税価格の合計(税額計算のもとになる財産の合計額) | 2億円 | 1億6,000万円(自宅の土地を80%減額) |
| 配偶者の納税額 | 1,350万円 | 0円(配偶者の税額軽減) |
| 子1人あたりの納税額 | 675万円 | 537.5万円 |
| 3人の納税額の合計 | 2,700万円 | 1,075万円 |
※基礎控除4,800万円を差し引いた概算です。端数処理や債務・葬式費用などは考慮していません。
このケースでは、未分割申告の段階で約1,600万円多く納めることになります。ただし、後で説明する「分割見込書」を出しておけば、分割後にこの差額を取り戻せます。「いったん多めに納めて、あとで戻してもらう」イメージです。

相続税が払えない場合は?|延納は使えるが、物納・農地の納税猶予は使えない
特例が使えずに税額が膨らむと、「現金が足りずに払えない」という問題が出てきます。未分割のときに使える制度・使えない制度は、次のとおりです。
| 制度 | 未分割でも使える? | ポイント |
|---|---|---|
| 延納(分割払い) | ○ 使える | 申請の期限は申告期限まで。原則として担保が必要 |
| 物納(財産そのもので納める制度) | × 使えない | 分割協議がまとまっていない財産は、物納に充てられない |
| 農地等の納税猶予 | × 使えない | 申告期限までに分割された農地等が対象 |
| 非上場株式等の納税猶予(事業承継税制) | × 使えない | 申告期限までに分割された株式等が対象 |
延納は、未分割でも申請できます。 ただし、未分割の財産は相続人全員の「共有」の状態にあるため、担保にしにくいことが多く、実際には、相続人がもともと持っている自宅などの固有の財産を担保にするケースが多くなります。国税庁も、延納の担保は相続や遺贈で取得した財産に限らず、相続人の固有の財産でも提供できるとしています。
物納や農地等の納税猶予を使いたい場合は、必要な財産だけを先に分ける「一部分割」という方法があります。詳しくは後半の「遺産分割が進まないときは」の章で解説します。
延納の期間や利子税については、以下の記事で詳しく解説しています。

納税猶予の制度全般については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社の株式の納税猶予(事業承継税制)については、以下の記事で詳しく解説しています。

出典:国税庁 No.4211 相続税の延納/国税庁 農地等についての相続税・贈与税の納税猶予(パンフレット)/国税庁 延納・物納Q&A(問6)
3年以内に分割すれば特例を取り戻せる|「申告期限後3年以内の分割見込書」
使えなかった特例は、あきらめる必要はありません。申告の時点で「分割見込書」を出しておき、申告期限から3年以内に分割すれば、あとから特例を受けられます。この章が、未分割申告でもっとも大切なポイントです。
分割見込書とは|取り戻せる特例と提出のしかた
「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、「今は分割できていないが、申告期限から3年以内に分割する予定です」と税務署に伝える書類です。未分割申告の申告書に添付して出しておけば、申告期限から3年以内に分割がまとまったときに、次の特例の適用を受けられます。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 特定計画山林の特例・特定事業用資産の特例
大切なのは、分割見込書は申告書と一緒に出しておくという点です。出し忘れると、3年以内に分割できても特例を受けられなくなるおそれがあります。
3年以内に分割できないときは「承認申請書」で延長する
話し合いが長引き、3年以内に分割できそうにない場合でも、やむを得ない事情があれば、特例を受けられる期間を延ばせる場合があります。
そのための手続きが「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」(以下、承認申請書)です。提出期限は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。
承認を受けるには、相続税法施行令4条の2で、「申告期限から3年を経過する日」の時点で次のような事情があることが求められています。
- 遺産分割について、家庭裁判所に調停や審判の申立てがされている
- 相続に関する訴え(裁判)が提起されている
- 遺言や家庭裁判所の判断などで、遺産の分割が禁止されている
- そのほか、税務署長がやむを得ないと認める事情がある
3年経過日までに調停・審判の申立てを「話し合いが長引いている」というだけでは、原則として承認は受けられません。3年以内にまとまる見込みがなければ、3年を経過する日までに、家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てておく必要があります。準備に時間がかかるため、事前に弁護士と方針を相談しておくと安心です。
承認を受けたあとは、調停の成立や審判・判決の確定などで「分割できることとなった日」の翌日から4ヶ月以内に分割すれば、特例の適用を受けられます。
未分割申告の進め方と必要書類(申告書の書き方)
未分割申告は、次の4つのステップで進めます。
- 財産の調査・評価:預貯金、不動産、株式、借入金などを洗い出し、相続税の評価額を計算します。
- 民法の相続分で各人の税額を計算:法定相続分(遺言で指定があればその割合)で受け取ったものとして計算します。
- 申告書を作成し、分割見込書を添付:特例を後から受けるために、必ず添付します。
- 申告期限(10ヶ月)までに申告・納付:各自の税額を納めます。
必要書類は、通常の相続税申告と同じものに、分割見込書が加わるイメージです。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 通常の申告と同じ | 戸籍謄本、財産の評価資料など |
| 未分割申告で追加 | 申告期限後3年以内の分割見込書 |
| 添付できない | 遺産分割協議書(分割がまとまっていないため) |
相続人どうしの関係がこじれていて共同で申告書を作るのが難しい場合は、相続人ごとに別々に提出することも認められています。ただし、財産の評価額などに食い違いが生じやすいため、できる限り足並みをそろえるのが理想です。

遺産分割が成立したら|更正の請求・修正申告で精算する
遺産分割がまとまったら、実際の分け方にもとづいて税額を計算し直し、未分割申告との差額を精算します。税額が減る人は「更正の請求」、増える人は「修正申告」を行います。
更正の請求は未分割でもできる?|払いすぎた税金を取り戻す方法
分割によって税額が当初より少なくなる人は、「更正の請求」で、特例を適用したうえで払いすぎた税金の還付を受けられます。
請求できる期限は、分割があったことを知った日(通常は分割が成立した日)の翌日から4ヶ月以内です。
「未分割のままでもできるの?」と気になる方もいるでしょう。しかし、分割を理由とする更正の請求は、分割がまとまってはじめてできるもので、未分割のままではできません。
これとは別に、財産の評価や計算の誤りなど分割以外の理由で納めすぎていた場合は、通常の更正の請求(法定申告期限から5年以内)ができる可能性があります。
税額が増える人は「修正申告」|延滞税の注意点
分割の結果、法定相続分より多くの財産を受け取るなどして税額が増える人は、「修正申告」を行います。4ヶ月の期限が設けられているのは更正の請求だけですが、精算は早めに済ませるのが安心です。
延滞税(納付が遅れたときにかかる利息のような税金)
- 分割を理由とする修正申告では、申告期限の翌日から修正申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算に含まれません(相続税法第51条第2項第1号ハ)
- ただし、修正申告書を提出した日がそのまま納期限になります。その日までに納めないと、翌日から延滞税がかかります
- 延滞税の割合は、令和8年は納期限の翌日から2ヶ月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%です
過少申告加算税(申告した税額が足りなかったときのペナルティ)
申告した税額が少なかった場合は、通常「過少申告加算税」がかかります。しかし、未分割申告を適法に行ったうえで、分割を理由に修正申告をする場合は、原則としてかかりません。
国税庁の事務運営指針「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」では、申告期限後に相続税法第51条第2項各号の事由(分割による修正申告などがこれに当たります)が生じたことを、過少申告加算税がかからない「正当な理由」がある場合として挙げています。
ただし、財産の申告もれなど分割と関係のない理由で増えた税額は対象外です。個別の事情によって判断が変わることもあるため、専門家に確認しておきましょう。
出典:相続税法第51条/国税通則法第65条/国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)/国税庁 No.9205 延滞税について/国税庁 No.4208
遺産分割が進まないときは|税務の期限と法的手続きを一つの時系列で考える
未分割申告では、税金の期限と遺産分割の法的な手続きを切り離して考えないことが大切です。特に「3年」の期限は、調停・審判の申立てという法的手続きと直結しています。全体の流れは、次のとおりです。
| 時期 | 税金の手続き | 並行して進める法的手続き |
|---|---|---|
| 相続開始〜10ヶ月 | 未分割申告+分割見込書を提出、納税(延納の申請も期限内に) | 財産調査、遺産分割協議 |
| 申告期限〜3年 | 3年以内に分割できれば、特例を適用して精算 | 協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる |
| 3年を経過する日 | この日に調停・審判の申立てなどがされていることが承認の条件 | 申立てはこの日までに |
| 3年経過日の翌日〜2ヶ月以内 | 承認申請書を提出 | 調停・審判を継続 |
| 承認後 | 分割できることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割すれば特例を適用 | 調停成立・審判確定など |
| 分割成立後 | 分割を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求(税額が増える人は修正申告) | 不動産の相続登記など |
表のとおり、「4ヶ月」の期限が2つ出てきます。承認後は「分割できることとなった日」、更正の請求は「分割があったことを知った日」と、数え始める日も目的も違うため、混同しないようにしましょう。
出典:国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告/国税庁 B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続
協議がまとまらないときは調停・審判へ|一部分割という選択肢も
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。調停は、裁判官と調停委員が間に入って話し合う手続きで、不成立になると「審判」に移り、裁判所が分け方を決めます。弁護士は代理人として、書類の準備から期日への出席まで任せられます。3年の期限があるため、早めに動き出すことが大切です。
また、すべての財産を一度に分けられなくても、必要な財産だけを先に分ける「一部分割」という方法があります。たとえば、小規模宅地等の特例の対象になる自宅の土地や、物納に充てたい財産だけを先に分けておけば、その部分については特例や納税手段を確保できる場合があります。


「時効」はあるのか?混同しやすい3つの期間
「未分割のまま放っておけば、いずれ時効になるのでは?」と考える方もいますが、そうではありません。未分割に関係する期間には、性質の違う次の3つがあります。
| 期間 | 内容 | 過ぎるとどうなるか |
|---|---|---|
| ① 申告期限から3年 | 分割見込書を出した場合に、特例を受けるための分割の期限 | 承認を受けていなければ、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を受けられなくなる |
| ② 相続開始から10年(民法904条の3) | 特別受益・寄与分を反映した「具体的相続分」で分割を求められる期限 | 原則として法定相続分(または指定相続分)で分けることになる。遺産分割そのものはできる |
| ③ 原則5年(不正があれば7年) | 税務署が税額を正す「更正・決定」ができる期間(国税通則法70条) | 税務署はそれ以降、原則として税額を変更できない |
②の「10年」ルールには経過措置があります
「10年」のルールは、2023年4月1日に施行されました。施行前に始まった相続には経過措置があり、期限は「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅いほうです。
| 相続が始まった時期 | 具体的相続分で分割を求められる期限 |
|---|---|
| 2023年4月1日より前(たとえば2012年) | 「相続開始から10年」(2022年)より「2028年3月31日」のほうが遅いため、2028年3月31日まで |
| 2023年4月1日より前(たとえば2022年) | 「2028年3月31日」より「相続開始から10年」(2032年)のほうが遅いため、相続開始から10年 |
| 2023年4月1日以後 | 相続開始から10年 |
期限を過ぎても、次の場合は例外的に具体的相続分による分割が認められます。
- 期限が過ぎる前に、家庭裁判所へ遺産分割を請求している
- 期限が終わる前の6ヶ月以内に、請求できないやむを得ない事由があり、その事由がなくなってから6ヶ月以内に請求した
- 相続人全員が、具体的相続分で分けることに合意している
③は、税務署側が税額を直せる期間の話で、「更正の請求(通常は5年)」とは別の制度です。いずれにしても、未分割のまま放置して問題が自然に解決することはありません。
※出典:民法第904条の3・附則第3条(令和3年法律第24号)/法務省 具体的相続分による遺産分割の時的制限/国税通則法第70条
未分割のまま相続人が亡くなったら?|父の遺産が未分割のまま母が亡くなった場合など(二次相続・数次相続)
遺産分割が長引くと、その間に相続人の一人が亡くなることもあります。たとえば「父の遺産を分けないうちに母が亡くなった」ケースです。
相続税の申告書を出す前に相続人が亡くなった場合
申告書を出す前に相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人の相続人(たとえば母が亡くなったなら、その子)が、代わりに申告書を提出します。期限は、自分にとっての相続(母の相続)の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
出典:相続税法第27条
一次相続が未分割のまま二次相続が発生した場合の注意点
最初の相続(一次相続)が未分割のまま、次の相続(二次相続)が起きた場合は、次の点に注意が必要です。
- 一次・二次のそれぞれで、遺産が基礎控除額を超えれば申告が必要になります
- 一次相続の未分割の財産は、民法の相続分で仮に申告します
- 一次相続の分割協議には、亡くなった相続人の立場を引き継いだ人(その相続人)が加わります
関係者が増えるぶん、話し合いはこじれやすくなります。税務と法務の両面から、早めに相談することをおすすめします。
配偶者の税額軽減は、配偶者が亡くなった後でも使える場合がある
一次相続の分割前に配偶者(母)が亡くなっても、その後の分割で「配偶者が受け取った財産」として確定させれば、一次相続で配偶者の税額軽減を使える取扱いがあります。
ただし、配偶者の取得分を増やすと二次相続(母の相続)で課税される財産も増え、合計ではかえって税金が高くなることもあります。一次・二次を通算した税額の試算が欠かせません。
相次相続控除も確認する
一次相続から10年以内に二次相続が起きた場合は、短い期間に続けて相続税がかかる負担を和らげる「相次相続控除」(相続税法第20条)が使える可能性があります。
未分割のまま放置しないために|税理士資格を持つ弁護士に相談すべき理由
未分割申告では、次の2つの仕事を同時に進める必要があります。
| 領域 | 主な手続き |
|---|---|
| 税金の手続き(税理士の領域) | 期限内の申告、分割見込書の提出、分割後の更正の請求・修正申告 |
| 話し合い・紛争の対応(弁護士の領域) | 分割協議の交渉、家庭裁判所での調停・審判 |
両者は、「3年を経過する日までに調停・審判を申し立てておく」のように密接につながっています。税理士と弁護士に別々に相談すると、期限の情報が行き違ったり、税金面で不利な分け方を選んでしまったりするおそれがあります。
虎ノ門法律経済事務所上野支店では、税理士資格を持つ弁護士が、期限内の未分割申告から、調停・審判の代理、分割後の更正の請求・修正申告、一次・二次相続を通算した税額の試算までをワンストップでサポートしています。話し合いが進まない、申告期限が近づいている、分割前に相続人が亡くなったといった場合は、早めにご相談ください。


まとめ
ここまでの内容を、時系列でまとめます。
- 遺産分割がまとまらなくても、相続税の申告期限(10ヶ月)は延びません。民法の相続分で仮に計算する「未分割申告」で、期限内に申告・納税しましょう。
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は未分割申告では使えませんが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内の分割で取り戻せます。
- 3年以内にまとまる見込みがなければ、3年を経過する日までに調停・審判を申し立て、その翌日から2ヶ月以内に承認申請書を提出します。
- 分割が成立したら、分割を知った日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行い、税額が増える人は修正申告で精算します。
未分割の相続は、税金の期限と遺産分割の手続きを同時に見ていく必要があります。「何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。税理士資格を持つ弁護士が在籍する虎ノ門法律経済事務所上野支店へ、お気軽にご相談ください。
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
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