遺留分のお悩みは全てお任せください。「相続の専門家」が、遺留分に関するあらゆるお悩みを解決します。
遺産相続のトラブルは増加傾向にあり、遺留分侵害額請求も同様です。私たちは、遺産相続・遺留分に関するお悩みを解消するため、あらゆる遺産相続問題に対応いたします。グループとしての解決件数は日本でもトップクラスです。お話を伺い、最善の方法をご提案いたします。初回相談は無料。是非お気軽にお問い合わせください。
遺留分侵害額請求とは
遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です(片岡武・管野眞一/編著『第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』(日本加除出版、2017年)497頁)。
具体的には、被相続人が特定の相続人にだけ遺言で遺産を譲るなど、不平等な生前贈与・遺言がされたときに、過小な遺産しか得られない相続人から、過剰に遺産を得た相続人に対し、一定の金銭(遺留分)の支払いを請求できる権利です。
法定相続人の期待を保護し、遺言の効力を一部否定するような強力な権利です。
3つのポイント(金銭支払請求権であること・評価の重要性・期間制限)
- 1. 金銭の支払請求権
遺留分侵害額請求は、金銭の支払請求権です。例えば、遺産である特定の不動産の相続を求めることは出来ません。そのため、「いくら」の金銭支払請求が出来るかは、遺留分算定の対象財産とその評価が決め手になります。 - 2. 評価の重要性 遺留分算定の対象財産か否かは法的に正確な判断が必要です。また、その評価、特に不動産と非上場株式の評価については、専門家でも意見の相違が生じうるものであるため、いかに合理的な、不利のない評価を行うかが重要です。ここでは、法務に限らない、不動産実務及び税務の知見とネットワークが不可欠です。
- 3. 期間制限 さらに、遺留分を請求できることを知ったときから1年以内にそれを行使しなければならないという、厳しい期間制限もあります。
なお、遺留分侵害額請求は、平成30年の法改正により「遺留分減殺請求」がリニューアルされたものです。この改正は令和1年7月1日に施行されましたので、それ以前に相続が発生(つまり被相続人が亡くなった)事案については旧法が適用されます。法的な効果に変更が加えられたため、改正前後では、遺産が何かによって、法的な議論に相違が生じえます。
当事務所の思い-遺産相続のお悩みを全て解決したい
私たちは、相続を主たる業務とする法律実務家として、そんな相続に関する全ての不安・悩みを解決したいと考えています。
当事務所の特長
1.相続案件への専門性
相続案件の解決には、①相続に関する法律実務に精通していること、②不動産実務、税務、登記等の関連分野に精通していること、③家族関係等を読み解ける目が必要です。一度ご相談頂ければ、その意味をご理解頂けると思います。
2.相談件数 年間500件超
遺産相続に関する相談は、弁護士法人全体で年間500件超、上野支店で年間30件超です。
当事務所は、前身である千賀法律事務所から数えて創業50年になり、上野支店も開設から10年を迎えます。
相続案件に関する実績・伝統は他に引けをとりません。
3.ワンストップ対応
上野支店の担当弁護士は税理士資格をもち、相続税申告が可能です。
そのほか、不動産売買、登記等に関し、信頼できる専門家とのネットワークがあります。
これにより、遺留分侵害額請求において非常に重要な不動産や非上場株式の合理的な評価が可能となっています。
依頼者様に不利のない、公平妥当な権利の実現を図ります。
4.透明で適正な料金
相続ビジネスとは一線を画し、「適正な法的サービスを、適正な価格で、より多くの方々へ」の思いでサービスを提供しております。そのために必要なことの1つが、透明で適正な料金設定です。相見積も歓迎です。
サービス内容
遺言の内容が不公平で、遺留分侵害額請求ができるとき、以下の必要な手続の全てを安心してお任せ頂けます。
①遺産調査・相続人調査
②遺産評価と遺留分算定(特別受益等の検討含む)
③遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明郵便の作成・発送)
④協議・調停の代理人として相手方と交渉
⑤訴訟代理人として訴訟遂行
特に重要な ②遺産評価と遺留分算定 については、専門的知見・ネットワークを用いた、最善の合理的評価を行えます。
料金
請求をする側
手続の種類 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
着手金 | 報酬金 | |
協議・調停・訴訟 | 無料 | 得られた財産額(経済的利益)× 8.8%(最低報酬額132万円 |
請求をされた側(受遺者・受贈者)
手続の種類 | 弁護士費用 | |
---|---|---|
着手金 | 報酬金 | |
協議・調停・訴訟 | 月額4.4万円 (上限3年分) | 相手方の請求額からの減額分(経済的利益)に対して ・〜300万:17.6%(下限33万円) ・300万〜3000万:11%+19万8000円 ・3000万~3億円:6.6%+151万8000円 ・3億円~:4.4%+811万8000円 |
遺留分侵害額請求の法律相談
1.概要
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。
お気軽にお越しいただき、率直にお話しくださいませ。依頼した場合の弁護士費用も、明確に見積り、ご案内します。
2.相談料
初回の法律相談は無料です。
2回目以降の法律相談料は、時間帯により1時間あたり1.1万円~2.2万円(税込)です。
3.お申込み方法
お申し込みは、ページ下部のボタンをクリック・タップして頂き、電話、またはフォームからご連絡ください。
4.その他
その場で依頼される必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。
相見積も歓迎です。
関係しそうな資料と相続人関係図をお持ち頂けるとスムーズな相談に繋がりますので、可能であればご協力ください。
お問い合わせ
あのとき相談していれば…と後悔される方が時折いらっしゃいます。疑問を感じたとき、早めにご相談頂くのが吉です。
病気と似ていて、問題が大きくならないうちに、専門家の適切なアドバイスを受けることが、適正妥当かつ早期の解決に繋がります。
費用の心配がないよう、初回のご相談は無料にて実施しております。
お電話またはフォームより、お気軽にお問い合わせください。
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受付:平日 9:30 – 19:00/土曜 11:00 – 14:00
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。