親権にまつわるあれこれで、お悩みやお困りではありませんか?
- どちらも親権を譲らず決まらない
- 離婚をしたいのに親権が決まらず離婚できない
- 3歳の子供にどちらが好きか意見を聞いてもいいですか
- 親権をめぐり子供まで巻き込んでしまいもめている
- 収入が少ないのですが親権を取りたい
- 仕事が忙しいのですが親権は取れますか
- 不倫をしていましたが親権はとれますか
- 子供を置いて家を出てしまいましたが親権は取れますか
- 持病があるのですが親権は取れますか
- 子供は嫌がっているのに親権を取られそう
親権とは、未成年の子供を養育看護し、その財産を管理する権利義務の総称です。
婚姻中、夫婦は共同して親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方が親権者となり単独親権となります。 養育看護とは、子供の日常生活上の世話や教育をすること、財産管理とは子供の財産を管理処分することをいいます。
日本では親権が決まらないと離婚が成立しませんし、一度決めた親権者を変更するには、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることになります。
よって、親権者を決定する際には慎重に検討する必要があります。
親権の判断基準の基礎知識
家庭裁判所の親権者指定の基準は「子の利益」(民法766条1項819条6項参照)に合致するか否かです。
具体的には、下記の事情を比較考慮しながら親権者を決定します。
・親側の事情
監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合
い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性など。
・子側の事情
年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境への変化の適応
性、子の意向、父母及び親族との結びつきなど
また、以下は比較考慮するに当たって重視される事情です。
1. 現状の尊重(継続性)
現在子供を監護している親権者が引き続き監護すべきというものです。
2. 母親優先
0歳〜3歳くらいまでの乳幼児は母親との接触が多いため、母親が優先されることが多いです。
3. 子供の意思の尊重
子供が15歳以上であれば、親権者をどちらにするかについて子供の意思が尊重されます。もっとも、15歳未満であっても、できるだけ子供の意思を尊重すべきです。
4. 兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹はできるだけ同一人によって監護されるべきという考え方です。
もっとも、子供の年齢が上がるに連れて、この基準は後退しており、兄弟姉妹が分離した例もあります。実際に親権者を決定する際には、多くのさまざまな条件が考慮されます。
子供のためによりよい条件で親権の合意を得るためには、ひとつひとつ条件をクリアしていく必要があり、専門家のアドバイスを求められることをおすすめします。
親権争いのよくある誤解
「どちらが良い親か」の問題ではない
親権とは、表面的には「どちらの親が子供を養育する権利を持つか」という問題に思えますが、その背景にはもっと深い意味があります。親権の真の意味は、「子供にとってどちらと同居するのが問題が少ないか、生活に支障がないか」という観点からの判断です。ここで大切なのは、「どちらの親がより良いか」や「どちらが子供を幸せにできるか」という比較ではなく、子供の安定した生活をどのように確保するかという点に重きを置いています。
法律的には、親として適切なのは離婚していない状態を維持できている両親と考えられています。しかし、離婚の状況下で、夫婦は別居となりますが、未成熟な子供が親子として別居するわけにはいきません。このような背景から、親権の帰属は「子にとっての最善」を求める視点で考えられます。法律は、親の間の対立や感情よりも、子供の安定した将来を最優先としています。
親の行動と子への影響: 全てが直結するわけではない
人間関係を個別にみる:対配偶者の問題と、対子の問題は別
親のある行動や過去の行為が子に必ずしも悪影響を及ぼすわけではありません。例えば、ある親が配偶者に対して不貞行為をしていたとしても、それが直接的に子供に対する愛情や養育能力に影響を与えるわけではありません。重要なのは、その親が子供に対してどのような態度や行動を取っているか、子供の健全な成長にどれだけ貢献しているかという点です。
具体例「浮気や配偶者への暴力」と「子への影響」
裁判所での親権判断の際に、ある親の行動が証拠として提出される場合があります。しかし、例えば「浮気」や「配偶者への暴力」などの行為があったとしても、それが子への養育能力や愛情にどのように影響しているのかを具体的に示す必要があります。単に配偶者に対しての行為があったからといって、それが自動的に子への悪影響とはなりません。裁判所は、子供の健全な成長を最優先として、各証拠を公平に評価します。
「浮気はあったが、子に悪影響はなかった」「配偶者への暴言はあったが、子に同様の行動はなかった」とされるケースは少なくありません。
親権をめぐるトラブル
・合意がないまま勝手に親権者を決められて離婚届を提出された
・子供を勝手に連れ去られた
などさまざまなトラブルも起きがちです。
また、
・別居する際に子供を置いていくと、不利になってしまう場合がある
・子供が15歳以上になるのを待って子供に選ばせた方が親権を得やすい
など、事前に知っておいた方がよいこともあります。
どう対応すればよいか
離婚に際して、親権を巡る争いは難しい問題となることが多いです。しかし、子供のためにも、この争いを適切に対処することが求められます。
対立を避けるための方法
- 相手の意見や立場を尊重する: 対話の中で相手の考えや意見をしっかりと聞き、理解しようとする姿勢が重要です。
- 第三者の意見を取り入れる: 客観的な視点や専門家の意見を参考にすることで、冷静な判断ができる場合があります。
- 子供の意見を尊重する: 子供の感情や意見を尊重し、彼らの立場を理解しようとする努力が必要です。
争いを最小限に抑えるための法的手段
- 調停を利用する: 法的な手続きの前段階として、裁判所の調停を利用することで、双方の合意を形成することができる場合があります。
- 協議書の作成: 双方の合意に基づく協議書を作成し、将来的なトラブルを防ぐことができます。
- 弁護士や法律家との相談: 専門家の助言やサポートを受けることで、争いのエスカレーションを防ぐことができる場合があります。
よくある質問と回答
親権に関する問題は多岐にわたります。ここでは、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。
Q1: 親権を持っていない側は、子供との面会は可能ですか?
A1: はい、親権を持っていない側でも、子供との面会権は認められています。具体的な面会の頻度や時間は、双方の合意や裁判所の判断によって決まります。
Q2: 親権者が変わることは可能ですか?
A2: はい、特定の事情や状況下で、親権者の変更が求められることがあります。その際は、裁判所を通じて変更の手続きが行われます。
Q3: 親権とは別に、財産や養育費の管理権はどうなりますか?
A3: 親権とは異なり、財産の管理や養育費の取り決めは別途協議や裁判を通じて定められます。親権者が自動的にこれらの権利を持つわけではありません。
Q4: 親権を巡る争いを避けるための最善の方法は?
A4: 争いを避けるためには、双方が冷静に対話を重ね、子供の最善の利益を最優先とする姿勢が求められます。必要に応じて、専門家の助言やサポートを受けることも有効です。
初回の無料法律相談をご活用ください
親権を得るには、事前の準備や専門知識や、トラブルが起きたときの対処も必要になります。 親権でもめてしまい、子供を板挟みにさせないためにも、ぜひ専門家にご相談になり一緒に解決を目指していくことをおすすめします。
お問い合わせ
当日または翌日のご相談を希望される場合は、
お電話にてお問い合わせ頂いた方が確実です。
ご相談予約専用
受付:平日 9:30 – 19:00/土曜 11:00 – 14:00
初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。