離婚事由・手続

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離婚事由や手続に関するお悩みや、お困りごとはありませんか?

  • 離婚を考えているがどうすればいいのかわからない
  • 離婚を切り出したら相手が怒ってしまった
  • 長い間別居しているが、相手が離婚に同意してくれない
  • 相手の暴力、ハラスメントに耐えられない
  • 配偶者とは性格があわない
  • 離婚をして他の人と結婚したい
  • 配偶者が生活費をくれない
  • 配偶者が浮気をしているので別れたい
  • 配偶者が家出をして帰ってこないので離婚したい
  • 配偶者がアルコール依存症になり別れたい

離婚問題にしっかり寄り添い、再スタートに向けてサポートします

離婚をするための方法

離婚の方法には以下の3種類があります。

協議離婚

夫婦での話し合いの結果、離婚の合意をする場合。
当事者同士のみの話し合いでまとまらない場合は、代理人として弁護士をたてることも可能です。 後のトラブルを防ぐため、話し合いで決めた内容を離婚協議書にまとめるか、公正証書を作成することもあります。

協議離婚は、夫婦双方が離婚についての合意を持ち、その上で離婚届を提出する方法で、離婚の原則的・基本的な方法です。この方式は、双方が納得の上で離婚を進めるため、後々のトラブルや対立を避けることが期待されます。また、裁判などの手続きが不要なため、時間や費用の点で負担が少なく済むのも大きな利点です。

しかし、すべての夫婦が協議離婚の道を選ぶわけではありません。感情的な対立や資産分割、子供の親権に関する問題など、合意が難しい場合も少なくありません。このような場合、裁判所の介入を必要とする手続きが必要となります。

離婚調停

夫婦の話し合いだけでは決着が難しい場合、家庭裁判所の調停手続を利用します。
弁護士に依頼をすると、代理人として調停の申立てをすること、依頼者と一緒に調停に同席することができます。 また、弁護士から調停委員に説明したり、文書や資料を提出したりできます。 さらに、依頼者にとって不利益な主張がなされた際には、反論して依頼者を守ることができるなど、専門家の立場からあなたを全力でサポートします。

離婚裁判

調停でも話がまとまらず決裂した場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決で離婚を成立させる手続き。 裁判での離婚手続は、以下の「法律上の離婚原因」であれば認められます。 ・不貞 ・悪意の遺棄 ・3年以上の生死不明 ・回復しがたい精神病 ・その他婚姻関係を継続し難い場合
裁判は、訴状・準備書面などの法的書面の作成、証拠の準備などが必要で、一般人にとって非常に大きな負担となります。ぜひ的確なアドバイスのできる弁護士にご相談ください。

離婚に同意しない理由を探る

離婚の合意を得るためには「なぜ相手が離婚に合意をしてくれないのか」という理由を把握できると話し合いの余地が生まれます。
その理由は、たとえば、まだ配偶者に対して愛情を持っている、配偶者が新たに他の人と婚姻を結ぶことが許せない、子供がまだ小さい……など様々です。
こういった理由を探り、一つひとつ説得を重ねていくためには、専門家にお任せいただいたほうがスムーズにいくかもしれません。

離婚事由(民法770条)

離婚を考える夫婦が裁判所を通じて離婚を求める際、民法770条に定められている離婚事由の主張・立証が求められます。

1. 不貞行為

不貞行為とは、結婚生活における信頼関係を深刻に損なう行為、具体的には浮気や不倫を指します。法的には、相手方の不貞行為を証明することで離婚事由として認められます。

2. 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫または妻が無理由に相手を遺棄し、一定期間以上連絡を取らない行為を指します。遺棄の認定基準には、一方的な連絡途絶や経済的な支援の中断などがあります。

3. 3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、配偶者の生死が3年以上不明である場合を指します。この離婚事由を適用するためには、生死不明の証明や関連する手続きを適切に行う必要があります。

4. 回復の見込みのない強度の精神病

この離婚事由は、配偶者が重度の精神病に罹患し、回復の見込みがないと医師によって診断された場合を指します。裁判所の判断基準には、医師の診断書や病状の経過などが参考とされます。

5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

この事由は、上記の具体的な離婚事由以外で、夫婦間の信頼関係が深刻に損なわれた場合に適用されます。具体的な事例としては、家庭内暴力や経済的な問題などが挙げられます。裁判所は、夫婦関係の回復が難しいと判断する場合に、この離婚事由を認めます。

~離婚をより良い再スタートにするために~

今までの生活が大きく変化する離婚は、精神的にも負荷がかかりやすいものです。 また、離婚の合意を得るためには、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟などの方法がありますが、一人で話を進めていくことは困難です。 さらに「離婚すること」に注力するだけでなく、財産分与や慰謝料請求、親権、養育費など、その後の生活を見据えた視点も必要です。 よりよい再スタートをするためにも、専門家と一緒に考えることをおすすめします。

当法律事務所では、「離婚問題にしっかり寄り添い、再スタートに向けてサポートします」をモットーに、
ご相談者様の不安やご要望を丁寧に伺い、さまざまなトラブルに関して適切に対応し、的確にアドバイスいたします。
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