【解決事例:相続】侵害された遺留分に対する価格弁償として相当額を受け取り解決に至った事例

遺留分侵害額請求に関する解決事例の紹介です。

※遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)とは
被相続人が特定の相続人にだけ遺言で遺産を譲るなど、不平等な生前贈与・遺言がされた場合に、他の法定相続人が、法律上認められた一定の財産額(遺留分)の支払いを請求できる権利です。
https://ueno.t-leo.com/customer/inheritance/iryubun/

目次

【依頼内容】

Xさんは、遺言で不平等に多くの遺贈を受けたYさん(兄)に、話し合いの機会を求めました。しかし、Yさんはそれを無視し、全く話し合いに応じてくれませんでした。そこで、遺留分侵害額請求をしようと、当事務所に相談に来られました。
Xさんから以下のご相談をうけました。
①遺産の詳細が不明。
②自分の遺留分がどのくらいになるのかわからない。
③Yさんは土地と建物の移転登記手続きを済ませてしまったが、問題はないか。

【経過と結果】

土地・家屋の価格と預貯金の総額を調査し、遺産の詳細を確定させました。
それを元に、遺留分侵害額請求額がいくらなのか、確定させました。
不動産の所有権移転登記手続が完了していても、遺留分侵害額請求は問題なく行えます。
そこで、まずは、Yさんへ、内容証明郵便を送付して支払いを求めましたが、これも無視されました。
次に、速やかに、遺留分侵害額請求調停を申し立てました。すると、Yさんも調停期日に出席し、調停委員からの説得があり、当方の請求する遺留分満額の支払いを認め、無事調停が成立しました。

【コメント】

Xさんは実の兄と裁判はしたくないと大変悩まれていました。しかし、最終的には、全て無視を決め込む態度が変わらないのをみて、決心されました。
十分な客観的資料を収集できたため、新型コロナウイルス感染拡大の影響もありましたが、相談から調停成立まで約10ヶ月と、迅速な解決に至ることができた事例ですのでご紹介いたします。

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