Case1: 相続税の申告が必要かどうか分からない

申告が必要かどうかは、「遺産総額」と「基礎控除額」を比べて判断します。初回相談で概算をお伝えし、必要なら財産調査で確定します。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から 10 か月です。要否の判断を誤ると、申告漏れによる加算税や、逆に不要な申告費用が生じることがあります。

こんな不安はありませんか?

  • 相続財産の全体像がつかめていない(株式・生命保険・貸金庫の中身など)
  • 基礎控除額の計算が分からない(相続放棄した人は数える? 養子は?)
  • 不動産の評価額をどの数字で見ればよいか分からない(路線価・固定資産税評価額・実勢価格)
  • 生前贈与や借入金、葬儀費用の扱いが分からない

判断を先延ばしにしたときに起きること

  • 申告期限を過ぎる — 無申告加算税(原則として納付すべき税額の 15%。50 万円を超える部分は 20%、300 万円を超える部分は 30%)と延滞税がかかります
  • 不要な申告をする — 申告書作成の費用がかかります
  • 特例の適用を逃す — 小規模宅地等の特例(一定の要件で土地の評価額を最大 80% 減額)、配偶者の税額軽減(法定相続分または 1 億 6,000 万円まで)は、申告しないと使えません

税務部門での判定の進め方

  1. 全財産の洗い出し — 預貯金・不動産・有価証券・生命保険のほか、名義預金、貸付金、書画骨董なども確認します
  2. 債務・葬儀費用など控除項目の確認 — 控除できるもの・できないものを区別します
  3. 土地の減額要因と遺産分割の検討 — 小規模宅地等の特例や不整形地の補正などを検討します。特例の適用は「誰がどの財産を取得するか」で変わるため、弁護士の視点から相続人の権利関係も踏まえて分け方の方向性を助言します
  4. 基礎控除額との比較 — 法定相続人の数を確定し、基礎控除額(3,000 万円+600 万円×法定相続人の数)と比べて要否を判定します

流れと料金

  1. ご予約(電話またはフォーム)
  2. 初回相談(無料・60 分) — 概要をお伺いし、概算の判定と今後の流れをご説明します。【ご準備いただくもの】戸籍謄本、固定資産税納税通知書、通帳のコピー、保険証券など
  3. 調査・判定(ご契約後) — 財産調査と評価を行い、要否を判定します。目安: 8 万円程度(財産の種類・数で変わります。相談時にお見積もり。続けて申告をご依頼いただいた場合は、申告の報酬から差し引きます)
  4. 結果のご報告 — 申告不要ならここで完了。必要なら申告業務のお見積もりをご提示します

よくある質問

Q. 相続財産がいくら以上だと申告が必要ですか?

基礎控除額(3,000 万円+600 万円×法定相続人の数)を超える場合です。例: 配偶者と子 2 人 → 4,800 万円、子 1 人のみ → 3,600 万円。財産の種類や評価方法で判断が変わることがあり、不動産がある場合は特に注意が必要です。

Q. 初回相談だけで要否は分かりますか?

初回相談では概算での判定になります。正確な判定が必要な場合は、財産調査(有料)をご提案します。

Q. いつまでに相談すればよいですか?

財産調査や不動産の評価に時間がかかるため、相続開始から 3 か月以内が理想、遅くとも 6 か月以内をおすすめします。期限の 2 か月前でも対応しますが、選択肢は限られます。

Q. 相続人が遠方にいても対応できますか?

オンライン相談と郵送で全国に対応します。必要に応じて出張相談(別途交通費)も承ります。

Q. 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は自動的に適用されますか?

いいえ。特例を使って税額が 0 円になる場合でも、申告書の提出が必要です。

Q. 生前贈与を受けていた場合はどうなりますか?

相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。2024 年 1 月 1 日以降の贈与から、加算期間が 3 年から段階的に 7 年に延びています(延長された 4 年分は合計 100 万円まで加算されません)。

お問い合わせ

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初回相談無料

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じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。

その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。

相続税の申告・税額のご相談は、税務部門|相続税申告 へ

税理士業務は税理士 日向寺 司(日向寺司税理士事務所)が、法律事務は弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所 上野支店(東京弁護士会)が行います。