婚姻費用・養育費において、お悩みやお困りはありませんか?
婚姻費用のお悩み例
- 別居をしているが生活費を払ってくれない
- 別居中の生活費の額があまりに少なく暮らせません
- 毎月自分で生活費の請求を相手にするのが苦痛です
- どれくらいの生活費を渡せばよいのかわからない
- 夫婦名義の家のローンの支払いはどうすればよいですか
- 別居中もらっていなかった生活費を、さかのぼって請求できますか
養育費のお悩み例
- 金額をどのように決めればよいですか
- 養育費の支払いをしてくれません
- 養育費の金額を減額すると言われた
- 未払いだった養育費を時間がたってからでも請求することはできますか
- 相手が再婚、子が養子縁組をしたら養育費はどうなりますか
- 一旦決めた養育費について再度相談をしたい
別居後に必要な生活費は「婚姻費用」として請求できます
今まで家計をひとつにしていた夫婦が別居した場合、すぐ日々の生活費が必要となります。 この生活費のことを「婚姻費用」といい、家賃・食費・光熱費など生活する上で必要とされる費用すべてが含まれ、 別居した場合にこの費用を請求することができます。
また、同居していても収入を得ている側の配偶者が生活費を渡さない場合も、「婚姻費用の分担」を請求できることがあります。
「婚姻費用」を手にするまで
婚姻費用額の算出方法は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」などで算出をします。 この際、会社員か自営業か、専業主婦か働いているのか、家庭内別居なのか、子供の人数と年齢など、さまざま事情を整理した上で算出します。
金額などの条件が話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立てを行います。
調停でも合意ができない場合には、審判手続に移行し、裁判所の判断に従うなど、いくつかの段階があります。
「不利益が生じないようにきめ細かく対応します
そもそも、今までと違う生活を送るという不安を抱えたまま「婚姻費用」の算出や、お互いの合意を得るための交渉には精神的なストレスがかかります。
当事務所としては、精神面から実務的な部分まで相談者様を丁寧に支えたいと考えています。 こちらに不利益が生じないようにしっかり取り決めをし、穏やかな毎日の暮らしを迎えられるようにしっかりサポートいたします。
子供が独り立ちするまでの養育費は譲れない
養育費とは、子供が独立して自ら生活費を稼ぎ、独立することが期待できるまでに必要とされる費用をいい、 一般的には子供が成人するまでと考えられることが多いです。そして、離婚したとしても、父母には養育費を分担する義務があります。
養育費を手にするまで
養育費の算定方法は婚姻費用と同じく裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」などをもとに算出され、 事情によっては、算出金額に増減が認められることもあります。 その後も婚姻費用と同じように、両者による話し合い、合意できない場合は調停へ、調停でも合意しない場合は審判、という段階を踏みます。
最初の合意からその後のサポートまでおまかせください
養育費は、最初の合意も大切ですが、その後約束が守られないケースがままあります。 お子様の健全な成長を守るためにも、相談者様にとっても深く心を痛める部分かと思います。 お子様の確かな未来のために、当事務所としては長く丁寧にサポートをし続けます。
養育費の請求は早めに手続をしましょう
養育費の支払義務の始期は、公平の観点と不意打ち防止の観点から、調停・審判の申立て時とされることが多いです。 養育費をもらいそこねることがないように、早めの手続をおすすめします。 調停等の申立ての方法がわからない、不安である場合は、ご相談ください。
養事後に「事情変更」が生じたときは養育費の金額を変更できます
離婚の際に養育費の金額が決まった場合でも、その後の生活環境の変化により、予測できる範囲を超えて「事情変更」が生じた場合、養育費の金額等の変更が認められています。 リストラ、再婚、養子縁組、子の出生などにより、養育費の金額が変更になることがあります。
お問い合わせ
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初めてご相談される場合、費用は無料です。
じっくりお話を伺ったうえで、ご質問・ご疑問にお答えし、解決方法・手続の流れについて、丁寧にご説明いたします。お気軽にお越しいただき、率直にお話しください。依頼した場合の費用も、明確に見積り、ご案内します。
その場で依頼する必要はありません。一度お持ち帰り頂いて、じっくりご検討ください。