VISA・在留資格の取得・変更・更新の相談・依頼なら、経験・実績のある弁護士へ
VISA・在留資格とは
「ビザ(VISA)」とは「入国を許可する旨の旅券の裏書。入国査証。」(『広辞苑 第5版』)「a stamp or mark put in your passport by officails of a foreign country that gives you permission to enter,pass through or leave their country」(『Concise Oxford ENGLISH Dictionary 10th edition』)などと定義されます。
日本の法律では、このビザのことを、在留資格と呼んでいます。(専門的には同じではありません。(外務省が出すのが査証=ビザ。法務省=出入国在留管理庁が出すのが在留資格です。)ですが、一般の方は、概ね同じものと考えて頂いてよいと思いますし、現にそのように呼ばれることの方が多いです。)
「在留資格」とは、日本国籍を有さない方が、日本国内に在留(居続ける)ために必要な法的地位のことをいいます。主として、出入国管理法及び難民認定法に規定されています。
ビザ・在留資格の重要性
ビザ・在留資格は、日本国籍を有さない方が、日本国内で生活していく・事業を営んでいくうえで、極めて重要です。
在留資格がなければ、日本に居続けることができなくなり、日本国内での生活・事業を失うことになるからです。
専門知識の必要性
在留資格関係の手続は、行政手続ゆえに日本語を正確に理解したうえでのペーパーワークが不可欠です。これは、外国籍の方々にとって難しく、時間も手間もかかります。
また、いわゆる「就労ビザ」や「経営管理ビザ」は、出入国管理法上の要件だけでなく、法務省の公開しているガイドラインまで理解していることが求められます。スムーズな取得には、専門知識が不可欠です。
(法令の要求する趣旨を的確に理解したうえで、クライアントの現状、そしてそれを示す資料に、申請する在留資格との関係で過不足がないか判断します。さらに必要な資料に不足があれば、適法な形で整え、表現することが求められます。法務省のウェブサイトをみて適当に書類を揃えればOKという甘い認識でいると痛い目に遭うことがあります。)
当事務所がお力になれること
1.ビザ専門行政書士との連携
当事務所は、JAPAN行政書士法人と提携し、申請業務は在留資格を専門的に取り扱う行政書士が行います。弁護士は、チームの一員として、法的観点からのサポートを行います。両者が分業しますので、効率的で正確なサービスの提供が可能になります。
2.経験・実績がある
これまで、就労ビザや経営管理ビザ、家族滞在ビザなどを中心に、実際に申請取次を行ってきました。その経験をもとに、行政書士と連携して課題に対応できます
3.トータルなサポート
在留資格以外にも、会社設立や労働法、結婚・離婚など、関係する諸分野についての裁判例を含めた専門知識を有していますので、ビザだけでなく、「日本での事業」「日本での生活」をサポートします。
サービスの内容
<共通のサービス内容>
- 在留資格申請手続に関するトータルコンサルティングやご相談
- お客様個人に合わせた必要書類のリストアップ
- 申請書類一式作成
- 申請理由書の作成
- 各種契約書のチェック・作成
- 入国管理局への申請代行
- 契約解除と違約金についての取決め
- 入管審査官対応(質問状・事情説明要求・追加資料提出等)
- 結果通知の受取り
※お客様には、当事務所の指示に沿って役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参していただきます。
費用
サービス内容 | 費用(税抜) |
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在留資格認定証明書交付申請(外国籍の方が入国する前に) | 300,000円 |
在留資格変更許可申請(ビザの種類の変更) | 300,000円 |
在留資格更新許可申請(ビザの延長) | 50,000円 |
転職・離婚後の資格更新 | 200,000円 |
永住許可申請 | (会社員)300,0000円 (社長・役員)400,000円 |
短期滞在(親族訪問・短期商用) | 75,000円 |
在留資格取消手続 | 300,000円 ※成功保証適用外 |
法律相談
相談者や依頼者の方々は、「こんなことはおかしいのではないか」「何とかしたい」というお悩みを抱えて来所なされます。お仕事がお忙しい方も、平日夜間の相談受付が可能です。ぜひお気軽にご利用ください。