【解決事例:遺産分割】遺産分割調停にて、相手方に特別受益を認めさせ、それを前提に換価分割を行い、円満解決に至った事例

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【依頼内容】

弟さんとの遺産分割協議が暗礁に乗り上げてしまった。

被相続人は遠方に住んでおり、土地と居住用建物、賃貸用建物(併せて8000万)を有していた。(その他に預金と生命保険が少々あった。)自分で取引履歴を取り寄せたところ、弟には被相続人からの3000万円の生前贈与があることがわかった。
そのため、自分が不動産を取得しようと思ったのだが、弟はあくまで法定相続分での分割、なおかつ代償金を払ってでも不動産を取得したいという。これ以上話しても埒が明かないので、ご相談に来ていただいた。

【解決方法】

すぐさま遺産分割調停を申し立てた。分割方法については、打ち合わせを重ねてご自身の要望を整理し、換価分割(不動産を売却して、売却益を分ける方法)とすることを提案。

弟さんも、調停委員を通じて、特別受益の証拠を示し、その法的な意味を説明してもらったところ、それを認め、換価分割にも応じることになった。
売却にあたっては、ご依頼者様に様々に動いて頂き、またタイミングもよく、相応の値段で売却することができた。
売却代金等の管理は私が行い、合意しておいた計算式に基づいて分配し(この設例ではご依頼者様:5500万円、弟さん:2500万円)、最後の期日で遺産分割が完了したことを確認して、無事終了した。
兄弟で協力して換価が出来たことで、互いへの不信感も拭え、仲も改善し、縁を切るようなことにはならなかった。

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