相続でお悩みの方は迷わず当事務所へ相談してほしい、その理由

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はじめに

 タイトルのとおり、私は、相続でお悩みの方は、迷わず、一度、試しに、当事務所へ相談して頂きたいと常々思っています。
 その理由は、一言でいえば、「相続の悩み全てに応えられ、かつ費用が適正水準なのは、当事務所以外にはない」と思っているからです。
 「とんだ自信家」「よくもまぁそんな宣伝文句を自分の口から言えるな」と思ったあなた。私もそう感じなくもないです(笑)。
 でも、理由はあるんです。ここではそれをまとめてみました。過信や宣伝文句かどうか、皆様でご判断ください。

相続の悩み⑴

 相続の悩みというのは、大きく分けると以下の3つです。

手続

 まず「何をすればいいのかわからない」、そして一生懸命調べてわかったとしても「様々な窓口があるので大変」という印象をもたれる方が多いです。

相続税

 相続税がかかる場合、ご自身で申告されるという方もいらっしゃいますが、かなり難しいと思います。税理士などへ依頼される方が少なくないのもそれが理由でしょう。

分割協議

 相続人間での協議を進めづらい、意見が分かれてしまった、連絡がとれないなどです。

相続の悩み⑵

 上記の3つに拍車をかけるのが「誰に相談すればいいのかわからない」という問題です。弁護士、税理士、司法書士、行政書士など、相続を取り扱うという専門家は大変多いです。(なかには「コンサルタント」を名乗る方もいますが、そのような国家資格はありません。)
 また、「弁護士/専門家に頼んだら高そう」という費用面の心配をされる方もいらっしゃいます。

ではどうすればいいのか?

 相続には3つの悩みがある。では誰に相談したらいいのか。
 下の表は、各士業が3つの悩みに対応できるかをまとめた表です。
 ご覧頂ければわかるとおり、弁護士であれば、3つの悩み全てに対応可能です。

スクロールできます
弁護士税理士司法書士行政書士
手 続
相続税〇※××
分割協議×××

※各国税局への通知が必要。
 但し、にもかかわらず、そのような幅広い対応をする弁護士はあまりいません。
 特に、税理士業務も行えるよう、きちんと税務を勉強して業務を行っている弁護士はかなり少ないと思います。
 私には、なぜなのかはわかりません。
 弁護士の仕事は他の士業にはできない分割協議の代理をすること、という自負のもと、それ以外の仕事をやらないというスタンスの方が多いのかもしれません。

本当の「相続の専門家」=手続、相続税、分割協議、全ての悩みに応えられる人

 私はそれでは不十分だと考えています。
 私自身は「Client First」をモットーに、クライアントの「安心」を提供するのが仕事だと思っていますので、相続案件で手続の細かい説明はできないとか、相続税のことは全く答えないということでは、クライアントが安心出来ないと思うからです。
 つまり、手続、相続税、分割協議、それぞれの専門家ではなく、それらが全てこなせる本当の意味での「相続の専門家」が必要だと考えています。
 そしてそれができるのは、「相続税申告のできる弁護士」しかいません。

だからまずは当事務所へ相談してほしい

 当事務所には、その意味で、本当の「相続の専門家」がいます。
 だからこそ、まず最初に、当事務所へ相談してほしいのです。
 きっとあなたに必要なことが見つかると思います。

費用が心配

 とはいえ、「弁護士は高い」と思われがちです。
 当事務所は、その場で契約する必要はありません。(多くの方が持ち帰って比較されます。)
 ご依頼時には契約書を作成します。
 案件に応じた費用の目安は遺産相続のページをご覧ください。

依頼者の方の声

 依頼者の方からは、次のような声を頂いております。

  • 「親が亡くなって途方に暮れていたので任せられて安心した。」
  • 「説明がわかりやすかったので納得して協議書に判を押せた。」
  • 「カンファレンスを開いてもらったのは非常によかった。」
  • 「相談したことで見通しがたった。自分で出来そうなこと、依頼の必要がないことがわかって安心した。」

是非一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。

弁護士 日向寺 司

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