元検事・元刑事担当裁判官が率いる「刑事弁護チーム」が
あなたを強力に弁護します。
刑事事件では、逮捕されてから13日(最長で23日)以内に、検察官が起訴・不起訴の決定をします。
そのため、逮捕直後から弁護士が弁護人に就任することが被疑者にとって、非常に重要なポイントとなります。
当事務所の東京本店には、40名以上の弁護士が在籍していますので、県外での事件であっても、ご相談をいただければ速やかに対応いたします。
当事務所の東京本店には、検事や裁判官の経験を持つ弁護士が複数在籍しており、また、本店と支店との緊密な協力・連携体制が確立されております。
上野支店では、加害者側からのご依頼だけでなく、犯罪の被害を受けた方からのご相談も受け付けております。平日夜間や土日の相談にも対応しますので、お困りの方は、当事務所にご相談下さい。
逮捕・勾留されとき
刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
逮捕
逮捕とは、被疑者の身体を強制的に拘束する処分です。一般的には、警察官により執行されます。警察官は、身体拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から72時間以内に裁判所に対して勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。逮捕直後にいち早く弁護人をつけることができれば、被疑者へ法的なアドバイスを与えたり、違法・不当な捜査が行われていないかチェックしたり、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張して釈放を要求したりすることができます。
刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です。
捜査機関の活動 | ・身体拘束(警察署などの「官公署」)・警察官による取調べ・身体検査・家宅捜索・差押え・強制採尿 ・検察官による弁解録取、取調べ(検察官送致後)など |
---|---|
弁護人の活動 | ・被疑者に接見し、法的アドバイスを与える(ex.取調べの様子を日記につけるなど)・違法・不当な捜査がなされていないかをチェックする・捜索に立会を求める(※立会権はない)・押収物の還付・仮還付の請求・釈放を要求する(ex.警察署へ家族を同行するなどし、捜査官に留置の不必要性を訴える) ・勾留させないための活動(検察官との面接・意見書の提出など) ・今後の弁護方針を立てるなど |
取調べにおいて注意すべき点
- 真実に反する事実は絶対に認めない
- 不当な取調べには屈しない
- できるだけ早く、弁護士との信頼関係を築く
勾留
逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束できる処分を、勾留(こうりゅう)といいます。検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の勾留期間が認められることになります。10日後さらに延長を請求でき、最長10日間の延長が認められます。
したがって、一般的には、勾留請求以後、最長20日間の身体拘束が認められることになります。裁判所の勾留決定や勾留延長決定に対しては、異議(準抗告といいます)を申し入れることができますので、ケースによっては勾留期間の満期前での釈放が認められる場合があります。なお、被疑者段階での勾留においては保釈は認められません。保釈が認められるのは起訴後の勾留に移ってからになります(保釈についてくわしくは⇒コチラ)。
勾留の要件 | ・犯罪の嫌疑があること・勾留の理由(以下のいずれか1つがあればよい) ・住所不定 ・罪証隠滅のおそれ ・逃亡のおそれ・「やむを得ない事由」がある場合(勾留延長の場合) |
---|---|
弁護人の活動 | ・検察官・裁判官に面接し、勾留せずに在宅捜査へ切り替えるよう要求・勾留状謄本の交付請求・勾留理由開示の請求・意見陳述・勾留の取消し・執行停止の申立て・勾留決定に対する異議(準抗告)申立て ・勾留場所の変更の申立て ・起訴された場合に備え、弁護方針に基づき証拠を収集する など |
接見
被疑者や被告人に面会することを接見(せっけん)といいます。弁護人以外の者との接見の際には、立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人はつきません。弁護人は守秘義務を負っているため、接見では、捜査官に気兼ねすることなく何でも相談することができます。
なお、事件によっては、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めると、弁護人以外の者との接見はできなくなります。このような裁判所の決定に対しては、異議(準抗告)を申し入れることができますので、ケースによっては接見禁止を解くことができる場合があります。
逮捕・勾留されている段階で弁護士を選任した場合、その弁護士は、被疑者と面会(接見)をし、警察官、検察官から情報を収集し、検察官と交渉するなどして、被疑者の利益を代弁します。また、逮捕・勾留され身体が拘束された状態での取調べは身体的、心理的にも大変きつく、高圧的な取調べを受けて、時として真実に反する内容を認めてしまうことがあります。真実に反する内容でも、一度認めてしまうと、これを覆すのは大変です。そこで、弁護人としては、真実に反する内容を認めないよう、被疑者を心理的にサポートしながら、専門家の視点から捜査機関による犯人の取違えや事実認定の間違いを修正するよう努めます。
接見交通における弁護人の活動
- 黙秘権があることの説明
- 供述調書の訂正申立権、署名・押印拒否権があることの説明
- 勾留や保釈等の手続についての説明
- 被疑者国選弁護制度や刑事被疑者弁護援助制度があることの説明
- 今後の弁護方針の策定
- 書類その他物の授受
など
保釈についてのご相談
保釈は、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。
検察官によって起訴がされると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束の状況は自動的に起訴後の勾留に移ります。この勾留期間は、原則として2ヵ月ですが、1ヵ月ごとに更新され、判決まで継続する場合がほとんどです。
しかし、起訴された後は、保釈(ほしゃく)によって一時的に外に出ることができるようになる場合があります。保釈が認められる場合には、一定額の保釈保証金を納めた上で、身元引受人が身柄を引き受ける(=保釈された者が逃亡しないように監督する。)ことになります。保釈が認められるかどうかは、嫌疑がかかっている罪の大きさや、予想される刑の重さ、被告人が定職に就いているか、家族と暮らしているかなど、さまざまな要素を考慮して判断されます。このようなさまざまな要素を裁判所に対し主張していかなければならないため、保釈は、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。
最近は、かなり保釈が認められるようになってきました。平成23年度の統計(概算)を例にとると、身柄事件で保釈請求されたのは35.9%で、請求に対する許可率は55.2%でした。まだまだ低いですか、かなり改善されてきています。
また、最近では裁判員裁判に関する保釈許可率は、7割を超えています。これは、弁護人が公判前整理手続において主張を示し争点や根拠を明確化するため、裁判官が「証拠隠滅のおそれは低い」と判断しているとみられます。
なお、保釈保証金を担保や保証人は不要で立て替えてくれる業者がいくつかあり、多いところでは、年間で数百件以上も扱っており、年々増える傾向にあるようです。その場合には、裁判所への納付や業者への返金は弁護人を通して行われます。
起訴されたとき
起訴後の手続の流れ
検察官から裁判所に起訴状が提出された後、およそ1ヶ月程度で第1回公判期日が設定されます。第1回公判期日では、被告人に人違いがないか確認した後、検察官による起訴状朗読、被告人の罪状認否、検察官による冒頭陳述、証拠調べ、被告人質問などがなされ、最後に検察官からの論告・求刑、弁護人からの弁論、被告人の陳述がなされて結審となります。結審後、判決が言い渡されます。
裁判員制度
死刑または無期懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件、および短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪の事件のうち故意の犯行で被害者を死に至らしめた事件については、裁判員制度の対象となります。具体的には、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転到死罪等の重大な犯罪です。裁判員が参加するのは、第一審(地方裁判所)の裁判です。国民の中から選ばれた6人の裁判員が審理に参加し、3人の裁判官とともに被告人が有罪か否か、有罪の場合どのような刑に処するのかを決定します。
公判前整理手続
また、裁判員制度に伴い、公判前整理手続が導入されました。この手続は、適正迅速でわかりやすい刑事裁判を実現するために、第1回公判期日前に裁判における事件の争点および証拠を整理する準備手続です。裁判員制度の対象となる事件は必ず公判前整理手続に付さなければならず、また、その他の事件でも、充実した公判審理を継続的、計画的かつ迅速に行う必要があると裁判所が認めた事件は、検察官および被告人または弁護人の意見を聴いて、公判前整理手続に付すことができます。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込み、裁判所、検察官、弁護人が一緒になって、争点を立証するためにはどのような証拠が必要か、それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当か、などを検討します。そして、公判の日程をどうするか、証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか、証人はいつ尋問するかなど、判決までのスケジュールを立てます。
また、必要に応じて、公判期日の合間に期日間整理手続が行われ、公判前整理手続の場合と同様に、争点や証拠が整理され、審理の予定が定められます。
なお、「法定刑が死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件、公判前整理手続若しくは期日間整理手続に付された事件または即決裁判手続による事件」は、必要的弁護事件といい、弁護人がいなければ開廷することができない事件です。
国選弁護人制度
起訴された後に、被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合には、本人の請求又は法律の規定により、裁判所、裁判長又は裁判官が弁護人を選任する国選弁護人制度があります。
しかし、裁判員制度や公判前整理手続が導入された現在では、国選弁護人制度を利用するよりも、自ら信頼できる弁護人を選任した方が、より充実した弁護活動を受けることができます。まずは、一度、虎ノ門法律経済事務所へご相談ください。