交通事故

適正な損害賠償金を得るための徹底サポート。
着手金無料・成功報酬制

着手金無料

交通事故の被害者の方は肉体的・身体的に多大なストレスを抱えていることでしょう。そのストレスを少しでも和らげていただけるように、虎ノ門法律経済事務所では相談料のみならず、着手金も無料で紛争解決に当たらせていただきます。費用がなくてもすぐに依頼していただくことができ、安心して治療に専念していただくことができます。

成功報酬制

交通事故の被害者の方がもっとも心配なのが、弁護士に依頼した場合の報酬だと思います。虎ノ門法律経済事務所では、「成功報酬制」をとっており、損害賠償金の増額に成功した場合にのみ報酬をいただいております。したがって、弁護士費用のリスクなしでご依頼いただくことができます。

目次

示談交渉

被害者の方による加害者側との直接交渉はお勧めできません。

被害者・加害者同士が直接話合いを行うことは、感情的になりやすく、対立したまま話し合いが進まないということもしばしばあります。
そして話合いが長期間にわたった場合、損害賠償を請求する権利が消滅時効にかかってしまい、結局何も請求できなくなってしまう危険もあります。

このように、当事者同士で示談を行っている場合は、話合いが進まず、また正確な法的知識を欠くことから後々トラブルが生じる可能性があります。

また、示談は慎重に行う必要があります。

いったん示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。示談は被害者と加害者の間の損害賠償について、一定の金額を支払うことで、今後一切本件について損害賠償をしないという約束を意味します。

よって、後から実はあの損害も生じていたから追加したい、といったことは原則としてできないのです。

ただし、示談成立時に予想もしていなかった後遺症が出たような場合には、損害賠償は別にできるとされていますが、この場合でも後のトラブルを避けるためにも、権利留保条項といった文言を示談書に入れることが大切です。

このように、示談は一度成立すると原則としてくつがえすことが出来ないことを念頭に置いて、後悔しないために、必ず成立する前に、弁護士にご相談ください。

保険会社との対応

保険会社との煩わしく難しい交渉をすべて対応します。

最近は保険会社による示談交渉が一般的になっていますので、示談交渉の相手が保険会社であることが決して珍しくありません。しかし、保険会社は、交通事故を専門としている保険会社の交渉のプロであり、保険会社独自の損害賠償基準によって示談を行います。その示談交渉のプロを相手に対応するのは気が引けるものです。示談はあくまで双方の合意の上で成立しますので、納得がいくまで話し合い、疑問点などは必ず明確にしてもらうことが重要です。
しかし例えば、保険会社の提示額に疑問や不満があったとしても、どのような主張をしていいのかわかりませんし、そもそも始めに提示された金額が、基準額だと言われれば、それが正しい金額だと思い込んでそのまま示談成立ということもあるでしょう。

しかし、交通事故の損害賠償額の算定基準には「自賠責保険」「任意保険」「裁判
」の3つの基準があり、どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償額は大きく異なります。
一般に「裁判」基準によった場合が一番受け取ることができる金額が大きくなりますが、保険会社がこの基準によって示談金額を提示してくることはありません。

被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
これを知らずに保険会社の提示してきた通りの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
適正な金額での賠償金を得るためにも、まずは弁護士にご相談ください。

示談金額

その示談、ちょっと待った!賠償額を上げることができます。

示談交渉では、被害者側から賠償金額を提示することも可能ですが、一般的には加害者側の保険会社が、積極損害・逸失利益・慰謝料といった賠償額を提示してきます。
被害者側がその提示額に不服であれば、どの点が不服であるかを明らかにし、保険会社に再検討を促し、このようなやり取りをしながら、示談の合意となります。保険会社は、交渉についての知識も技術もありますし、保険会社独自の損害賠償基準がありますので、会社の基準額にそって示談を行います。ここで注意しなければいけないのは、保険会社は、保険会社独自の基準に従って損害額の提示をしてきますが、それが絶対ではないということです。人身事故で請求できる損害賠償額には、一般的に、額が低いものから順に

①自賠責保険基準
②任意保険基準
③弁護士会(裁判所)基準

の3つの査定基準があります。そして、保険会社の基準は弁護士会(裁判所)の基準より低いものになります。

弁護士に依頼した場合は、原則として弁護士会の基準で、損害賠償額を請求していきますので、保険会社の示談提示額より高い金額で解決することが多いと言われます。保険会社の提示額以外にも基準額があることを知らなければ、妥当な示談額がいくらかなどはわかりませんし、金額に不満があったとしても何も主張しないまま、示談成立ということもあり得ます。

適正な金額での賠償金を得るためには、弁護士にご相談することを強くおすすめします。

過失割合

正当な過失割合に基づく請求をすることが可能です。

交通事故の場合は、単純に被害者と加害者が分かれるわけではありません。大抵は被害者にも何らかの事故の原因があり、その過失に応じて損害賠償額は減額されます。これを過失相殺といいます。保険会社側は自分の会社の負担を少しでも減らしたいと考え、過失相殺を主張してきますので、保険会社との示談の際には、過失割合の認定で対立することが非常に多くあります。

過失割合は、基準となる過失割合に、それを修正するための要素を考慮して修正率を加算したり、減算したりして決まります。

保険会社の提示してき過失割合に疑問がある場合、話合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合に関する裁判例

被害者の過失割合が否定又は減少された裁判例には以下のものがあります。

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裁判年月日事例減額割合
東京地八王子支判 H16.8.27被害車はセンターラインのない道路において、道路交通法上の左側通行義務に違反し、右側を通行していたという過失はあるが、加害車運転者は、被害車が右側通行していることをかなり前方から確認しているので、加害車が被害車と接触する可能性があることを十分予測でき、かつこのような危険を回避することが可能であったにもかかわらず、被害車搭乗者に対する危険回避義務を怠った結果、本件事故を発生せしめたから、被害車搭乗者の過失を損害賠償の算定において斟酌することは相当ではないとされた事例0%
名古屋高金沢支判 H17.5.30被害者(妊婦)がシートベルトを着用していなかった場合でも、妊婦については道路交通法上シートベルト装着の義務が免除されていることから、シートベルトをしていなかったことをもって過失相殺事由とすべきではないとされた事例0%
京都地判 H21.8.10加害者には、脇見をして前方注視を怠ったまま進行するという過失が認められ、一方、被害者にも、歩行の際に路側帯の中ではなく車道の中に約0.5メートル入った所を歩行していた事実が認められるものの、事故現場付近の状況、本件事故態様、加害者の過失内容・程度等のほか、当時81歳であった被害者の年齢にかんがみれば、過失相殺をすべきではないとされた事例0%

また、被害者が加害者の知人・恋人・家族などで、事故当時加害車両に同乗していたというような場合に、保険会社側が「好意同乗減額」を主張してくるケースがあります。しかし、被害者がシートベルトをしていなかったり、運転者の飲酒の事実や運転能力が未熟なことなどを認識していたからといって、必ず減額されるわけではありません。具体的諸事情を考慮したうえ、好意同乗減額を認めなかった裁判例として、以下のものがあります。

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裁判年月日事例減額割合
大阪地判
S61.12.23
被害者は、本件事故前に運転者が飲酒しているのを見かけたにもかかわらず、運転を制止することもなくそのまま事故車に同乗したが、運転者がどの程度飲酒したかは知らず、同人の状態が普段と変わらなかったこと、本件事故の原因が、運転者が安全な速度で運転しなかったことにあり、酒気を帯びていたことが本件事故の一因をなしたものとは認められないことから、過失相殺を認めず、被害者の請求を認容した事例好意同乗による減額なし
横浜池判
H17.9.22
被害者はシートベルトを着用していなかったが、加害車運転者が被害者にシートベルトを着用させるのは容易であること、本件事故が加害車運転者の著しい無謀運転に起因するものであることから、過失相殺が認められなかった事例好意同乗による減額なし

なお、過失割合の認定にあたっては、被害者の過失のみならず、「被害者と身分上ないし生活上一体とみられる者の過失」が被害者側の過失として認定される場合があります。一般に、家族や内縁配偶者、会社の従業員の過失については、被害者側の過失に当たりますが、恋人や友人、会社の同僚の過失については、被害者側の過失に当たりません。被害者側の過失について、以下のような裁判例があります。

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裁判年月日事例減額割合
神戸地判
H4.12.24
自動二輪車と普通貨物車が衝突し、自動二輪車の後部座席に同乗していた者が死亡した事故について、自動二輪車の運転者の損害の算定においては、同人に制限速度違反・前方不注視の過失があったとして、同人の過失割合を1割5分とする過失相殺がなされたが、死亡した同乗者(運転者の交際相手)の両親側の損害の算定においては、運転者の過失を亡娘の過失としてしん酌することは相当でないとして、過失相殺を否定した事例0%

このように、過失の認定はケースバイケースなので、保険会社側の主張がもっともらしく聞こえても、具体的諸事情に照らし、過失割合が減少し、損害賠償額が増額する場合があります。少しでも疑問がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害

損害賠償額は、後遺障害の等級によって、大きく左右されます。

後遺障害が残った場合、それに対する損害賠償請求をするためには、医師により後遺障害の診断書を書いてもらい、これをもとに損害保険料率算出機構という自賠責保険の機関で後遺障害の認定を受ける必要があります。そして、この後遺障害保険金の金額は「後遺障害別等級表」の等級に応じて決定されます。

ここで重要なのは、医師の「後遺障害診断書」によって何級に該当するのかが判断されるという点です。したがって、後遺障害(後遺症)の認定は、この診断書が重要な意味を持ってきます。
しかしながら、「後遺障害診断書」を作成するノウハウを持っている医師というのは実はそれほど多くありません。また、医師が患者の情報を重要視していなかったり、運動機能を正確に測定してなかったり、患者と医師の意思疎通が不十分であったりと実際の症状がきちんと診断書に記載されていないこともあります。

また、異なる等級の身体障害が2以上あるときは、重い方の身体障害を繰り上げて後遺障害等級が認定(併合認定)され、損害賠償額が上がる場合もあります。

したがって、きちんと評価されるべき点を診断書の中で評価してもらうためにも、早期に弁護士に相談し、医学上の証拠を残すことが必要です。

後遺障害等級と慰謝料の額の比較

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 裁判所の慰謝料(平均)任意保険の慰謝料自賠責保険の慰謝料
1級2600~3000万円(2800)1300万円1100万円
2級2200~2600万円(2370)1120万円958万円
3級1800~2200万円(1990)950万円829万円
4級1500~1800万円(1670)800万円712万円
5級1300~1500万円(1400)700万円599万円
6級1100~1300万円(1180)600万円498万円
7級900~1100万円(1000)500万円409万円
8級750~870万円(830)400万円324万円
9級600~700万円(690)300万円245万円
10級480~570万円(550)200万円187万円
11級360~430万円(420)150万円
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