(7)遺留分減殺請求の基本

ここで遺留分について触れておきます。
 遺留分とは、遺言によっても侵害することが許されない、推定相続人に保障された取り分のことです。
 イメージを持っていただくために誤解を恐れずにいえば、いくら遺言があったとしても、相続人の中に、その遺留分に満たない金額しか遺贈を受けていない場合には、その相続人は、その不足分を、他の相続人から取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求といいます。 こうなると、遺言の通りにはなりませんし、遺留分減殺請求は協議での解決は難しいことが多いので、裁判所での調停、訴訟が必要となります。その分の費用もかかります。 現実には、そのような遺言も多く、当事務所でも、多く扱っております。
 しかしながら、やはり、できればこのような紛争にならない方が、相続人の方の負担にはなりませんので、好ましいのではないかと考えております。

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