3.相続紛争の予防と解決

相続紛争の類型ごとにその対応策を整理します。

  • ①遺産の分け方が決まらない場合 →適切な遺言を作成すれば分け方で揉めることはなくなります。
  • ②遺産の範囲について合意できない →遺言や生前の財産管理において、漏れのない財産目録(財産リスト)を作って遺しておくことで対応できます。
  • ③使途不明金があり合意に至らない →適切な生前の財産管理により対応できます。
  • ④寄与分(生前の介護等) →遺言を作成すれば対応できます。
  • ⑤特別受益(生前贈与等) →適切な生前の財産管理により、リスクを下げられます。

 以上のように、適切な遺言と、適切な生前の財産管理の2つがなされていれば、相続紛争は未然に防げます。 紛争化した場合は、協議や調停、それでもだめなら訴訟・審判で解決せざるを得なくなります。得てして、中途半端な対策の結果、紛争が長期化することも少なくありません。 適切な、十分な対策を行うことが必要です。

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