3.戦略的な生前贈与

遺言と合わせて考えたいのが、生前贈与です。
 亡くなるときまで残さなければならない財産もあれば、そうでない財産もあります。であれば、予め渡しておいてしまおう、というのが生前贈与です。 法律的には、きちんとした贈与契約がなされていれば、特別受益や遺留分といった相続人間のバランスの問題を除けば、あまり問題が生じることがありません。早めに財産承継ができることにより、受け取ったほうが早めに管理に乗り出すことができますし、相談相手もいるため、比較的スムーズな承継が可能になります。 そのため、バランスよく(均等ではなく、衡平に。理由ある凸凹な分け方が最善)生前贈与をすることは、法律的に、また財産承継的に、大変効果的な方法といえます。
 しかし、生前贈与には、大変大きな壁があります。 皆さまもご存知の贈与税です。 贈与税が「大きな壁」になるのは、基礎控除額が小さいうえ、税率も高いためです。 ただ、贈与税も、様々な特例が用意されており、その特例を利用できれば、贈与税が非課税になったり、抑えられたりします。きちんと計画すれば、生前贈与をせずに相続税を支払うよりも、節税をすることが可能です。(詳細はまた別のところでご案内できればと思っています。)
 まとめ「生前贈与は効果大、但し贈与税のことを考えよ。」

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