(1)遺言の種類

法的に有効な遺言を作成するには、民法の定めに従った方式に基づく必要があります。(講学上、方式を要する法律行為ということで、要式行為といいます。)

 遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。 普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。 特別方式は、死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合に例外的に作成される方法であり、通常は普通方式が用いられます。 (とはいうものの、特別方式の中でも、死期が急に迫っている場合に用いられるいわゆる危急時遺言は、比較的用いられる方式です。)

目次

2 自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言をする方が自分で、その内容、日付、署名全てを自筆で書き、押印して作成します(民法968条)。

注意点
①全文自書が必要です。代筆やパソコン・ワープロ等によるものは無効となります。但し、今年(2018年)成立の改正民法により、財産目録はワープロ作成でもよい等、要式性の緩和がなされました。 ②押印は、偽造防止のため、実印を用いるのが好ましいです。もっとも、裁判例では、認印でも、拇印でも有効とされています。 ③遺言の書き間違いや文言追加など加除訂正するには、注意が必要です。変更した場所を指示・特定し、変更した旨を付記して署名し、かつ、変更した場所に押印しなければなりません。 ④偽造防止のため、封筒に入れて、封をしたほうがよいです。検認手続でも開封されていないかどうかが確認されます。

自筆証書遺言のメリット

  • ①一人で、費用をかけず、今すぐに作成できる
  • ②遺言の存在及びその内容を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

  • ①偽造・変造・隠匿の危険性がある
  • ②一人で作成するため、方式不備・内容不備で無効とされる可能性がある
  • ③発見されない可能性がある ④家庭裁判所での検認手続が必要

3 公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言です(民法969条参照)。 公証役場には、公証人という役職の方がおり、「公に証明する」様々な業務を行っています。
 その業務の一つに、遺言公正証書の作成があります。 遺言をされる方は、公証人に、遺言の内容を相談することもできます。 通常、事前に公証人と遺言作成について打合せを行い、公証人が遺言書の案を作成しておいた上で、作成手続にあたります。証人がいない場合は、公証人が手配してくれることもあります。
 公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、手数料の算定や相続人・遺産の特定等のため、事前に提出すべき書類があります。(遺言者の印鑑証明書、遺産目録、不動産の登記事項証明書簿謄本や評価証明書、相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票等)

公正証書遺言のメリット

  • ①公証人が作成に関与するため、方式や内容の不備がほぼない
  • ②原本が公証役場で保存されるので偽造や滅失のおそれがない
  • ③検認手続が不要 デメリット 作成に手間と費用がかかる

 コストはかかりますが、確実な方法であるため、最もおすすめの方法です。

4 秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言に封を施し、遺言書が封入されていることを公証人役場で公証してもらう方法により作成します(民法970条)。つまり、遺言の内容は秘密のまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらうことになります。 公証役場に保管はされません。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げる

秘密証書遺言のデメリット

  • ①方式不備・内容不備のおそれがある
  • ②作成に手間と費用がかかる
  • ③原本が公証役場に保管されないので紛失のおそれがある
  • ④検認手続が必要

 内容を秘密にするためには、例えば、弁護士に相談して、作成したら弁護士に預けるという方法もあり、必ずしもこの方式を取らなければならないわけでもありません。 そのためか、メリットに比べて、デメリットが大きいため、あまり用いられていないように思います。

5 特別方式の遺言

 特別方式には次の4つの方式があります。

  • ①一般危急時遺言(疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合)
  • ②難船危急時遺言(船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合)
  • ③一般隔絶地遺言(伝染病で隔離された者が遺言する場合)
  • ④船舶隔絶地遺言(船舶中にあるも者が遺言する場合)

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