相続紛争の類型を整理してみます。
まず、揉めやすいのは遺言がない場合です。この場合は、概ね5つの類型に分けられます。
- ①遺産の分け方が決まらない
- ②遺産の範囲について合意できない
- ③使途不明金があり合意に至らない
- ④寄与分(生前の介護等)
- ⑤特別受益(生前贈与等)
次に、遺言がある場合は、遺留分減殺請求がなされることがあります。 だいたい以上が主なところではないかと思いますし、対策を考える準備としては十分です。
次は、相続紛争の予防と解決の全体像を把握しましょう。
目次
相続紛争の類型を整理してみます。
まず、揉めやすいのは遺言がない場合です。この場合は、概ね5つの類型に分けられます。
次に、遺言がある場合は、遺留分減殺請求がなされることがあります。 だいたい以上が主なところではないかと思いますし、対策を考える準備としては十分です。
次は、相続紛争の予防と解決の全体像を把握しましょう。