2.相続紛争6類型

相続紛争の類型を整理してみます。
 まず、揉めやすいのは遺言がない場合です。この場合は、概ね5つの類型に分けられます。

  • ①遺産の分け方が決まらない
  • ②遺産の範囲について合意できない
  • ③使途不明金があり合意に至らない
  • ④寄与分(生前の介護等)
  • ⑤特別受益(生前贈与等)

 次に、遺言がある場合は、遺留分減殺請求がなされることがあります。 だいたい以上が主なところではないかと思いますし、対策を考える準備としては十分です。
 次は、相続紛争の予防と解決の全体像を把握しましょう。

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