(5)納税資金の手当

相続税がどうなりそうかわかったら、後は納税資金の手当です。
 遺産は受け取れたけれども、相続税を支払うだけの流動資産・金融資産を持っていない場合には、対応を考えておかなければ、これまでの作業が絵に描いた餅です。物納も可能ですが、必要な要件を満たすかどうかも含めて、事前に十分な検討をしておくことをおすすめします。

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