ビザ・在留資格の申請は、日本国籍を持たない方にとって、極めて重要です。
一方で、その手続は、行政手続ゆえに日本語を正確に理解したうえでのペーパーワークが不可欠です。これは、外国籍の方々にとって難しく、時間も手間もかかります。
また、いわゆる「就労ビザ」や「経営管理ビザ」は、出入国管理法上の要件だけでなく、法務省の公開しているガイドラインまで理解していることが求められます。その要求する趣旨を的確に理解したうえで、クライアントの現状、そしてそれを示す資料に、申請する在留資格との関係で過不足がないか判断します。さらに必要な資料に不足があれば、適法な形で整え、表現することが求められます。法務省のウェブサイトをみて適当に書類を揃えればOKという甘い認識でいると痛い目に遭うことがあります。
このように、ビザ・在留資格の申請は重要な手続きであるにも関わらず、その申請が難しいところに専門家が必要な理由があります。。
それができる専門家は、入国管理局へ申請取次業務を行うことを届け出た弁護士と行政書士です。
現実には、行政書士の方がこの申請取次をしていることが多いですが、弁護士ができないわけではありません。
弁護士に依頼するメリットとして、(今までご依頼頂いた方々からは)信頼感があるという声をいただく事が多いです。
また、在留資格以外にも、会社設立や労働法、結婚・離婚など、関係する諸分野についての裁判例を含めた専門知識を有していますので、「日本での事業・生活」を支えることができます。
最も理想的なのは、弁護士と行政書士がチームを組むことです。弁護士の法的専門知識と行政書士のフットワークが噛み合えば、信頼感のあるサービスを提供することができます。
当事務所は、JAPAN行政書士事務所(リンク: https://japan-sk.com/ )と提携し、弁護士と行政書士が、チームとして連携することが可能です。
相談費用は高くなりません。両者が分業しますので、効率的で正確なサービスの提供が可能になります。(費用の詳細は次のブログ記事をご参照ください。)
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。