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遺産分割の方法は、以下の通り、法律で原則が決められています。
- 1. 遺言があれば、遺言書の内容により相続する
- 2. 遺言がなければ、法定相続分により相続する
しかし実際には、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」というようなことで争いになります。また、日本ではまだまだ遺言書を残さない場合が多く、法定相続分通りに分けることについて不平や不満があったり、「寄与分」や「特別受益」が問題となることもあります。
遺産分割問題の解決の流れ
「泥沼化」を避け、幸せな相続を
当事者間の話し合いがこう着状態となり、感情的な対立はますます激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。「泥沼化」する前に、遺産相続問題に強い弁護士から調停や審判を見越したアドバイスを受けることで、打開策が見出せることがあります。
調停や裁判になった場合でも、法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。法律や実務傾向を知った上で適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することになります。
遺産分割に先立った問題
遺産分割に先立って「相続人の確定」と「遺産の確定」をしておくことは極めて重要です。相続人を見落としたり、遺産に漏れがあれば、有効な遺産分割にならないおそれがあります。できれば「相続人の確定」「遺産の確定」段階から弁護士に相談しておく方が、間違いないと思われます。
相続人の確定
相続人の内、1人でも参加しない者がいれば遺産分割協議は無効になります。従って、相続人の確定は極めて重要です。相続人が誰かについては被相続人が生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せ、さらに相続人の全戸籍を取り寄せて相続人を確定する必要があります。また、被相続人が認知した子がいる場合は、亡くなった当時の戸籍謄本だけではその存在が判明せず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全戸籍を挙げて初めてその認知を知ることもあり得ます。
遺産の確定
遺産が何かについても確定する必要があります。もしも遺産の範囲について争いがある場合は、遺産確認訴訟等で遺産の範囲を確定させる必要があります。遺産の評価については、特に不動産に関して、その評価が問題となることがあります。不動産の評価が争いになる場合においては、不動産鑑定士による鑑定が必要になることもあります。
相続分の修正と相続人の廃除
相続分の修正と相続人の廃除については下記の通り法的手段が用意されています。
- ● 寄与分…被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
- ● 特別受益…生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
- ● 法的欠格事由…被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合
遺産分割協議のポイント
遺産分割協議とは要するに交渉です。当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年とか10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。遺産分割は、協議で決着がつかなければ、調停・審判に持ち込まれます。調停・審判といった先の展開を見越して、いかに協議を進められるかが重要です。協議で決着がつかず泥沼化する前に、弁護士から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。
遺産分割協議がまとまらないときや、話し合いに参加しない相続人がいる場合は、相続人は家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。遺産分割事件は、調停・審判のいずれを申し立てることもできますが、通常はまず調停の申立を行います。調停が成立しなければ、審判に移行することになります。
遺産分割の調停
調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てます。調停は、裁判官と2名の調停委員から成る調停委員会の立会いのもとで行われます。
調停委員会は、相続人の話し合いが円満に行われ、客観的に妥当な結論となるように方向性を示したり、アドバイスをしてくれます。調停が成立すると、合意内容を記した「調停調書」が作成されます。調停調書は確定した審判と同じ効力を持ち(家事事件手続法268条1項)、これに基づいて遺産の分割が行われます。
遺産分割の審判
調停での話し合いがまとまらないと調停は終了しますが、改めて審判の申立てを行わなくても、調停の申立てを行った際に審判の申立てもあったものとして審判手続きに移行できます。審判では裁判官が各相続人の主張を受け、相続財産の種類や性質、相続人の生活事情などを考慮した上で、相続分に応じた妥当な分割方法を定め、審判を下します。審判には法的強制力がありますので、その内容に従って遺産の分割を行います。審判の内容に不服がある場合、2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」の申立てを行えば争うことができます。
調停・審判のポイント
法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。裁判所を味方につけるには、法律や実務傾向を知った上で適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。近年では、遺産分割の調停や審判の多くに弁護士が関与するようになり、そのうち70%~80%の事件が調停成立となっております。
費用
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