今回の新型コロナウイルス関連肺炎で亡くなられた方々にお悔やみ申し上げると共に、影響を受けた方々の一日も早い回復と、感染の早期終息を心よりお祈りいたします。
当事務所は、感染拡大の予防を図るため、「電話で法律相談」サービスを開始いたします。
これまで対面又はビデオ通話で行っていた法律相談を、電話のみで行うものです。
事前予約制で、費用は、通常の法律相談と同様(詳細はコチラ)で、相談後に、振り込み又はクレジットカードにてお支払いいただけます。
事務所へお越し頂くことや、ビデオ通話アプリの登録・インストールも不要です。
ご利用方法はシンプル。お電話で相談日時のご予約を頂き、予約した時間に電話をするだけです。
以下の事項をお読み頂き、ぜひお気軽に下記の電話番号(03-5817-8590)までお電話ください。
1.相談までの流れ
① 相談予約・事前ヒアリング
まずはお電話で、ご希望のご相談日時をお伝えください。
また、ご相談をお受けできるか確認するため、相手方のお名前・会社名をお伝えください。
② 相談
予定した日時に、当事務所から、ご指定の番号へお電話いたします。
2.注意事項
① 対面・ビデオ通話ではないため、その場で書面の確認は出来ません。そのため、十分な助言ができない場合があります。
② 法的な解決が困難な場合には、その旨をお伝えし、切電させて頂く場合があります。
③ ご依頼頂く場合は、原則として、対面での面談をお願いしております。
④ 予定した時刻から連絡が取れずに10分経過した場合は、キャンセル扱いとさせて頂きます。
⑤ 本サービスは、新型コロナウイルス感染症拡大予防のための措置です。予告なく終了する場合がありますので、予めご承知おきください。
お気軽に下記の電話番号(03-5817-8590)までお電話ください。お待ちしております。
※2020年7月末日をもって無償での対応は終了いたしました。
【基本方針】
新型コロナウイルス(COVID-19)は世界的な流行をみせており、我が国も余談を許さない状況です。
4月6日、政府より、東京都には緊急事態宣言がなされました。
当事務所も、出来得る限りの感染の拡大防止策を講じ、業務を縮小しつつ、執務を継続して参ります。
経済活動が完全に停止しているわけではないため、弁護士を必要とする方はいらっしゃいます。
そして何より、現在の当事務所の依頼者様方も、同じように悩みながらも、生活し、事業を行っておられます。なかには、大変苦しい状況にいる方もいらっしゃいます。
そういった厳しい状況ではありますが、これまで当事務所は、Client Firstをモットーに、依頼者の方に安心・成長をもたらすことを使命としてきました。
依頼者の方に、あるいは社会に、不安に思われている方がいらっしゃるのであれば、その安心を取り戻すべく、当事務所は力を尽くし続けます。
【対応】
【手洗いの励行】【マスクの着用】
外から事務所に入る前には手洗いをすることを励行します。また、外の移動時にはマスクを着用します。打合せ時にも着用させて頂くことがあります。
【法律相談】
・オンライン法律相談・電話相談の実施
インターネットを介したビデオ通話サービス(Google Meet)を利用しての法律相談、電話での法律相談を実施しています。
【打合せ等】
依頼者様の要望に応じ、対面での打合せではなく、電話会議、ビデオ会議等、非対面での打合せを行っています。
2020年7月20日更新
はじめに
タイトルのとおり、私は、相続でお悩みの方は、迷わず、一度、試しに、当事務所へ相談して頂きたいと常々思っています。
その理由は、一言でいえば、「相続の悩み全てに応えられ、かつ費用が適正水準なのは、当事務所以外にはない」と思っているからです。
「とんだ自信家」「よくもまぁそんな宣伝文句を自分の口から言えるな」と思ったあなた。私もそう感じなくもないです(笑)。
でも、理由はあるんです。ここではそれをまとめてみました。過信や宣伝文句かどうか、皆様でご判断ください。
相続の悩み⑴
相続の悩みというのは、大きく分けると以下の3つです。
手続
まず「何をすればいいのかわからない」、そして一生懸命調べてわかったとしても「様々な窓口があるので大変」という印象をもたれる方が多いです。
相続税
相続税がかかる場合、ご自身で申告されるという方もいらっしゃいますが、かなり難しいと思います。税理士などへ依頼される方が少なくないのもそれが理由でしょう。
分割協議
相続人間での協議を進めづらい、意見が分かれてしまった、連絡がとれないなどです。
相続の悩み⑵
上記の3つに拍車をかけるのが「誰に相談すればいいのかわからない」という問題です。弁護士、税理士、司法書士、行政書士など、相続を取り扱うという専門家は大変多いです。(なかには「コンサルタント」を名乗る方もいますが、そのような国家資格はありません。)
また、「弁護士/専門家に頼んだら高そう」という費用面の心配をされる方もいらっしゃいます。
ではどうすればいいのか?
相続には3つの悩みがある。では誰に相談したらいいのか。
下の表は、各士業が3つの悩みに対応できるかをまとめた表です。
ご覧頂ければわかるとおり、弁護士であれば、3つの悩み全てに対応可能です。
|
弁護士 |
税理士 |
司法書士 |
行政書士 |
手 続 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
相続税 |
〇※ |
〇 |
× |
× |
分割協議 |
〇 |
× |
× |
× |
※各国税局への通知が必要。
但し、にもかかわらず、そのような幅広い対応をする弁護士はあまりいません。
特に、税理士業務も行えるよう、きちんと税務を勉強して業務を行っている弁護士はかなり少ないと思います。
私には、なぜなのかはわかりません。
弁護士の仕事は他の士業にはできない分割協議の代理をすること、という自負のもと、それ以外の仕事をやらないというスタンスの方が多いのかもしれません。
本当の「相続の専門家」=手続、相続税、分割協議、全ての悩みに応えられる人
私はそれでは不十分だと考えています。
私自身は「Client First」をモットーに、クライアントの「安心」を提供するのが仕事だと思っていますので、相続案件で手続の細かい説明はできないとか、相続税のことは全く答えないということでは、クライアントが安心出来ないと思うからです。
つまり、手続、相続税、分割協議、それぞれの専門家ではなく、それらが全てこなせる本当の意味での「相続の専門家」が必要だと考えています。
そしてそれができるのは、「相続税申告のできる弁護士」しかいません。
だからまずは当事務所へ相談してほしい
当事務所には、その意味で、本当の「相続の専門家」がいます。
だからこそ、まず最初に、当事務所へ相談してほしいのです。
きっとあなたに必要なことが見つかると思います。
費用が心配
とはいえ、「弁護士は高い」と思われがちです。
当事務所は、その場で契約する必要はありません。(多くの方が持ち帰って比較されます。)
ご依頼時には契約書を作成します。
案件に応じた費用の目安は遺産相続のページをご覧ください。
依頼者の方の声
依頼者の方からは、次のような声を頂いております。
- 「親が亡くなって途方に暮れていたので任せられて安心した。」
- 「説明がわかりやすかったので納得して協議書に判を押せた。」
- 「カンファレンスを開いてもらったのは非常によかった。」
- 「相談したことで見通しがたった。自分で出来そうなこと、依頼の必要がないことがわかって安心した。」
是非一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。
弁護士 日向寺 司